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本年分の所得控除にする場合の小規模企業共済の加入申込み

小規模企業共済の掛金を

本年分の所得控除の対象とするには、

オンラインからの加入申込の場合、10月中に手続きが必要です

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小規模企業共済とは

小規模企業共済」は、小規模企業・小規模事業の経営者や役員が

廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることのできる退職金制度のようなもので、

その掛金が全額所得控除の対象となるという税制メリットに加え、

契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます

 

月々の掛金は、1,000円から70,000円まで500円単位で自由に設定ができ、

加入後に掛金額を増減することも可能です

 

退職や廃業時に受け取りが可能な共済金は、

受け取り方を「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べ、

一括受取りの場合は「退職所得」に、

分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得」扱いとなります

 

小規模企業共済のオンライン手続きによる加入申込

小規模企業共済の加入手続きは、2023年8月までは

  • 中小機構と業務委託契約を締結している団体等(委託団体)
  • 金融機関の本支店(代理店)

窓口でのみ行われていました

 

2023年9月から、オンライン手続きによる加入申込にも対応するようになり、

マイナンバーカードとスマートフォンがあれば

窓口に出向くことなく、時間を気にせず、自宅や職場からの申込が可能になっています

 

ゆうちょ銀行、一部のネット専業銀行(楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行)の口座も

オンラインでの加入手続きに限り、引落口座として利用できるようになるなど

利便性も増しています

 

本年分の所得控除の対象とする場合の注意点

オンラインからの加入申込は便利な一方で、

掛金の初回請求が「翌々月」となります

 

このため、小規模企業共済の掛金として支払った金額を

本年分の所得控除の対象とするためには、

10月中に手続き(12月に掛金の初回請求)が必要です

11月、12月のオンラインからの加入申込は、

掛金の初回請求が翌年1月、2月となり、翌年分の所得控除の対象となります

 

もし、11月、12月加入申込で、本年中の所得控除の対象とするには

委託機関(団体や代理店)の窓口において

現金あり(現金をその場で納付する方法)」

で加入手続きをする必要があります

 

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OniGO

英語表記の名刺作成

 

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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