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固定資産税の納税通知書が届いたら

新年度がスタートして約1週間

平成29年度の固定資産税の納税通知書も

順次発送されています

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固定資産税とは

固定資産税は、土地家屋及び償却資産(事業用資産)の保有(所有)に対して、地方公共団体が課す税金です。

毎年1月1日に土地、家屋などの固定資産を所有している人に対して、市町村が税金を計算、納税通知書を郵送します。

 

固定資産税(土地、家屋)の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。原則として、評価替えの年の翌年度及びよく翌年度は、価格は据え置かれます。

最近の評価替えは、平成27年度に行われました。

次回の評価替えは、平成30年度に行われます(平成だと3で割り切れる年度です)。

 

評価替え年度以外の年度では、原則として価格が据え置かれますが、次のような場合には例外的に価格の見直しを行うことがあります。

  • 分筆、合筆、地目の変換などによって、土地の区画形質が変化した土地
  • 生産緑地に指定された農地又は市街化区域に編入された農地
  • 著しい地価の下落が認めらえた土地(宅地)
  • 増築、又は一部取り壊しのあった家屋

固定資産税を納める時期

固定資産税の納期は年4期にわけ、その時期は市町村ごとに条例で定めてよいとされています。

このため固定資産税の納期は、全国一律でなく、市町村ごとに異なります

たとえば、神奈川県内でいうと、横浜市、川崎市、鎌倉市の固定資産税の第1期納期は4月末日ですが、藤沢市や茅ヶ崎市の第1期の納期は5月末日です。

東京都23区の場合は、平成29年度の第1期の納期は、6月末日です。

納税通知書が届いたら確認、納付、保管を

固定資産税納税通知書は、遅くても納付期限の10日前までに納税義務者に送らなければなりません。

4月末日が固定資産税第1期分の納期である市では、固定資産税の納税通知書はすでに発送され始めています。

 

藤沢市や茅ヶ崎市のように、5月末日が固定資産税第1期分の納期である市なら、5月初旬に納税通知書が送られてきます。

平成29年度固定資産税の第1期の納期が6月末日である、東京都では、納税通知書6月1日に発送予定と発表されています。

 

固定資産の納税通知書が届いたら、まずその内容を確認、そして納期限までに納付します。

それだけでなく、事業を営んでいる方や家賃収入がある方などは、その納税通知書を失くさないよう大切に保管しましょう。納税通知書は、年が明けて確定申告をする際などに使用する大切な資料のひとつです。

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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