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令和6年1月相続開始分の相続税申告書「第11表」

令和6(2024)年1月以降相続開始分から様式が改訂された

「相続税の申告書」の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」には

これまでになかった記入項目などがあります

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様式が改訂された相続税申告書「第11表」

「相続税の申告書」の「第11表(相続税がかかる財産の明細書)」は

これまですべての財産について同じ様式を使用していましたが、

令和6(2024)年1月以降相続開始分の相続税の申告書より

  • 不動産
  • 有価証券
  • 現金・預貯金等
  • その他の財産

の種類別に記載する形式に改訂されました

 

この改訂により、従来は1種類だった「第11表」が

5種類(5枚)に分割され、以下のような形式で構成されることになりました

  • 第11表(相続税がかかる財産の合計表)
  • 第11表の付表1(土地・家屋等用)
  • 第11表の付表2(有価証券用)
  • 第11表の付表3(現金・預貯金等用)
  • 第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)

 

各「付表」には、それぞれ該当する相続財産を記載し、

「第11表(合計表)」に、各付表に記入した財産の価額のうち、

取得者ごとに合計した金額を記入します

 

付表1から付表4まですべてを作成する必要はなく、

たとえば、相続財産が金融資産中心で、不動産が含まれない場合には、

「第11表の付表1(土地・家屋等用)」を作成する必要はありません

 

「国外」「特例」「備考」欄などの新設

第11表の付表1から付表4には、

  • 国外
  • 特例
  • 備考
  • 持分割合

といった、これまでの「付表11」にはなかった欄が新設されています

 

たとえば「国外」欄は、取得した不動産や有価証券や各財産の所在場所、

取得した預貯金等の預入をした営業所などの所在場所が

「日本国外」である場合には「1」を記入します

 

 

 

「特例」欄は、取得した財産について特例を適用する場合に

適用する特例に応じて該当する番号を記入します

 

 

「備考」欄には、

付表1(土地・家屋等用)であれば、

取得した財産がマンションなどの区分所有財産である場合に

その区分所有財産に係る敷地利用権(敷地権)の割合を記入

付表3(現金・預貯金等用)であれば、

家族名義の財産を記入する場合に、その財産の名義を記入

「持分割合」欄は、付表1(土地・家屋等用)にのみ設けられていて

亡くなった方が有していた持分割合を記入します(単独所有の場合は記入は必要なし)

 

ひとつの財産を取得したひとが4名以上の場合

改訂された新様式の第11表付表では

ひとつの(同一の)財産を取得した人が4名以上の場合、

複数の行を使用して入力することになります

 

この場合、最初の行以降の「項番」

「財産を取得した人の番号」「取得財産の価額」欄以外の欄へは入力しません

 

税務署で配布している「相続税の申告のしかた 令和6年分用」に

詳しい記載例が載っているので参考にすると良いでしょう

 

***Something NEW***

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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