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「所有不動産記録証明制度」の創設

亡くなった方がどのような不動産を所有していたのか

相続人にはわからない場合があります

この問題を解消するため「所有不動産記録証明制度」が新たに設けられます

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所有者不明土地問題と相続登記

相続などの際に不動産の登記が行われないなどの理由で

だれが所有者なのかわからない土地が増えています

 

所有者が不明の土地は、年々増え続けており、

九州の土地面積よりも広いといわれています

 

所有者不明のまま土地が放置されると、

防災対策や再開発などの妨げになるほか

周辺の環境や治安の悪化を招くことになります

 

そこで、不動産登記の制度が見直され、

相続登記の申請が2024年4月から義務化されました

不動産の所有者の住所等の変更登記の申請も、

2026年4月より義務化されることが決まっています

 

所有不動産記録証明制度

2024年4月より、相続登記が義務化されました

相続登記を行うためには、亡くなった方の所有していた不動産を

相続人が把握している必要があります

 

亡くなった方が所有していた不動産を調べる方法としては、

  • 自宅や貸金庫などに保管している権利証
  • 年に一度郵送される固定資産税納税通知書
  • 所有不動産のある自治体の名寄帳

などを確認するといった方法が考えられます

 

ただ、上記のそれぞれを確認しても

権利証を紛失していたり、

固定資産税納税通知書に載らない固定資産税が非課税の土地を所有していたり、

相続人が思いもよらない場所に不動産を所有している場合には、

その相続登記にまで辿り着かない場合が考えられます

 

そこで、所有不動産のすべてを一括して調査できる

所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日にスタートします

 

相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、

特定の被相続人(亡くなった方)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を

登記所で一覧的にリスト化し、証明してもらえる制度です

 

詳細はこれから公表されるため、

取得できる方、取得できる場所、請求方法などについては

まだ明らかになっていませんが、

多死社会を前に法整備等がすすめられています

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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