2024年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも
戸籍・除籍謄本を請求できるようになりました
本籍地が遠い方、請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合に大変便利です
戸籍謄本等の広域交付とは
2024年3月1日から、法改正により
本籍地以外の全国の市区町村でも、
戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました
これまでは、本籍地以外の市区町村の窓口では
戸籍証明書、除籍証明書を取得することができませんでしたが、
こちらの法改正により
本籍地が遠くにある方や、請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合でも
お住まいや勤務先がある市区町村など、1カ所の窓口で請求できるようになりました
広域交付できる証明書と請求できる方
広域交付できる戸籍証明書は、
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本及び改製原戸籍謄本
で、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は、
広域交付の対象外となっています
また、当分の間、全部事項証明書(謄本)のみの扱いで、抄本は対象ではありません
登記の際などに求められることが多い「戸籍の附票」も
広域交付の対象ではないので注意が必要です
また、広域交付で戸籍証明書を請求できるのは、
- 請求する戸籍に記載されている本人
- 1の配偶者
- 1の父母、祖父母など(直系尊属)
- 1の子、孫など(直系卑属)
のいずれかに限定されているため、
代理人による請求や郵送による請求はできず、
請求する方が直接窓口にて交付を請求する必要があります(要本人確認書類)
後日交付の場合も
本籍地が遠くにある方や
請求したい戸籍が複数の市区町村にまたがる場合に
大変便利な広域交付の制度ですが、
相続手続きに必要な「出生から死亡まで」といった一連の戸籍を遡って請求する場合、
本籍地への照会を行う関係上、
即日交付とはならず、発行に時間がかかり、
戸籍の交付が後日になる場合がおおいようです
しかし、各所へ郵送請求するよりは
役所の方のチェックも経て、確実に戸籍一式が揃うので、
時間的な余裕をもって利用するとよいでしょう
***Something NEW***
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