亡くなった方が還付となる確定申告書を提出できる場合
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、
その所得金額に対する税額を求めて
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします
年の途中で亡くなった人の場合、
その相続人は、1月1日から亡くなった日までの
所得金額と税額を計算して申告と納税をしなくてはなりません
これを「準確定申告」といいます
一般的には「準確定申告」は、確定申告義務のある方が
確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出しないで亡くなった場合や
年の途中で亡くなった場合に、
その相続人が相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に
亡くなった方の所得について確定申告をしなければならない、と解されていますが、
確定申告をすると還付となる場合など、上記以外のケースもあります
亡くなった方の還付申告書の提出期限
相続人は、亡くなった方の一身に専属する権利及び義務を除いて、
相続開始の時から、亡くなった人の財産に属する一切の権利及び義務を承継します(民法896条)
したがって、還付申告書を提出できる方が確定申告書を提出しないで亡くなった場合には
その相続人は、その還付をうける権利を承継することになり、
還付のための確定申告書を提出して所得税の還付をうけることができます
還付申告となる確定申告については、提出期限が定められていないため、
翌年1月1日以後いつでも提出することができます
ただし、還付申告できるにもかかわらずしていなかった場合には、
還付請求権が5年で消滅時効となりますので、
還付請求の起算日から5年経過後は還付申告はできません
たとえば、令和元(2019)年分の所得税の還付請求をできる期間は、
令和2(2020)年1月1日から令和6(2024)年12月31日までとなります
還付金の取扱い
準確定申告で相続人が還付金を受け取った場合
その還付金は、亡くなった方の本来の相続財産であり、
「相続税」の課税の対象となります
なお、還付金とともに「還付加算金」を相続人が受け取った場合
こちらは相続税の対象とならず、
還付金をうけとった相続人の所得税の課税対象となります(雑所得)
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