法人の決算期は好きな月に決めることができます
繁忙期を避けるなど
業種や自社の都合の良い時期を選びましょう
友人が先月送ってくれたワシントンD.C.の桜
決算期とは
会社を設立する際には、事業年度を決めなければなりません。
会社は1年以内の期間であれば、いつからいつまでを事業年度とするかを自由に決めることができます。1年以内の期間で定めればよく、半年を事業年度とすることも可能です。
たとえば、事業年度を「4月1日から3月31日まで」と定めた場合、事業年度の最後の月である3月を決算期又は決算月といいます。
個人事業の場合は、1月1日から12月31日までを所得税の課税対象期間し、3月15日までに確定申告を行うことになりますが(決算期を選べない)、法人(会社)の場合は、事業年度(決算期)を自由に定めることができるのが大きな違いです。
決算期をいつにするか
決算期をいつにするのか。
大企業に多いといわれるのは、3月決算や12月決算です。
しかし、中小企業の場合、とくに3月決算や12月決算にこだわる必要はありません。
事業の内容によって、特定の月が忙しい、特定の月の在庫がとても多い、という事情がある場合には、その時期を避けて決算期を決めるようにします。
決算期を決める際に留意すること
決算期を決める際に留意すべき事項としては、主に以下の点が挙げられます。
①消費税の免税期間を考慮する
会社の設立時の資本金が1,000万円未満の株式会社は、原則として設立してから2期目までの消費税の納付が免除されます。設立当初よりある程度の売上が見込まれる場合には、この免税期間をなるべく長くするために法人設立登記の日からできるだけ離れた月を決算期にします。
②繁忙期を避ける
特定の月が忙しい事業の場合、忙しい月を決算期にするのは避けましょう。
売上高が季節によってかわる業種や、特定の時期にセールを行うような場合には、売上ピークが過ぎた後に決算期を設定します。
繁忙期が決算期だと、利益の予測が難しいですし、決算期に必要な在庫のチェックなどをする時間をとるのも難しいためです。
とくに税金の申告は、決算日から2か月後が期限なので、決算から2か月は繁忙期と重ならないのが理想です。
③資金繰りにも注意
税金の申告だけではなく、それに伴う法人税や消費税の納税も決算日から2か月以内に行います。資金に余裕がある時期に納税できるような決算月にしましょう。
納税資金の資金繰りを考えると、ほかの税金の納税時期と重ならないのも理想です。
例えば、不動産をたくさん所有している会社なら固定資産税の納税時期にも気を付けなければなりませんし、車両を多く抱える会社なら5月の自動車税の負担を考慮します。
一般的に、労働保険料の支払いがある7月や、半年分の源泉所得税の支払いがある7月と1月も、会社にとって大きな支払いのある月です。
新年度のスタートということで、会社の会計カレンダーとなる事業年度と決算期について考えてみました。
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