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iDeCoの拠出限度額の変更とそれに伴う手続き

2024年12月より

確定給付型の他制度を併用する場合

iDeCoの掛金の拠出限度額が見直され、

確定給付型の他制度とiDeCoの掛金を合算して管理することになります

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2024年12月からのiDeCo掛金の変更点

2024年12月施行のiDeCo制度改正により

確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)の

iDeCoの拠出限度額が見直されます

 

これは、企業型確定拠出年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額に

確定給付型の企業年金等の他制度ごとの掛金相当額を反映し、

公平できめ細かな算定方式に改善を図るものです

 

確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が

12,000円から20,000円に引上げられる一方で、

各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額と

確定給付型ごとの他制度掛金相当額と合算して

月55,000円を超えることはできません

 

企業型確定拠出年金の事業主掛金額と

確定給付型企業年金等の他制度掛金相当額によっては

この見直しにより、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、

iDeCoの掛金の最低額(5,000円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります

 

手続きが必要な方も

これに伴い、

  • 勤務先で確定給付型の他制度(DB等)に加入している
  • iDeCoの掛金を「毎月定額」以外の方法で納付している(年単位拠出)

の両方に当てはまる方は、

iDeCoの掛金の納付方法を「毎月定額」へ変更する必要があります

 

変更手続きの対象となる方には、

国民年金基金連合会から2024年4月12日以降、

手続きの案内が送付されます

 

2024年10月末までに、手続きを行わなかった場合には

iDeCoの2024年12月分掛金(2025年1月引き落とし)から

引き落としが一時停止されます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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