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前年中に亡くなった方の配当割・株式等譲渡所得割の取扱い

上場株式等の配当の支払を受ける際に天引きされる「配当割」などは

確定申告をすることで住民税でも還付されることもありますが、

亡くなった方の所得税確定申告(準確定申告)をした場合には

翌年1月1日時点で亡くなっているときは住民税の納税義務がないため

「配当割」や「株式等譲渡所得割」の還付をうけることはできません

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配当割・株式等譲渡所得割とは

配当割」とは、上場株式等の配当を受け取る際に、

国税である所得税等とともに課税される都道府県民税(住民税)をいいます

 

株式等譲渡所得割」は、源泉徴収を選択した特定口座を開設している方が

株式等の売却による利益を得た場合に、

やはり国税である所得税等とともに課税される都道府県民税(住民税)をいいます

 

配当金を受け取ったり、株式等の売却による利益を得た場合、

納税義務者に代わって証券会社などが所得税とともに

「配当割」「株式等譲渡所得割」を徴収(天引き)し、

都道府県に納めることで課税関係が終了します

 

このため、所得税や住民税の申告をする必要はありません

 

確定申告をした場合の取扱い

上場株式の配当金を受け取ったり、

源泉徴収を選択した特定口座で株式等の売却による利益を得た場合、

「配当割」「株式等譲渡所得割」が徴収(天引き)されるため、

所得税や住民税の申告をする必要はありません

 

しかし、医療費控除等の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除の適用をうけるため

上場株式の配当所得や株式等の売却による所得(特定株式等譲渡所得)を申告すると、

すでに徴収(天引き)されている「配当割」「株式等譲渡所得割」額相当額については、

算出された都道府県民税・市区町村民税から差し引き、

差し引く税額がなくなった場合、残額が還付等されます

 

前年中に亡くなった方の場合

上場株式の配当所得や株式等の売却による所得(特定株式等譲渡所得)の申告は、

住民税(都道府県民税・市区町村民税)の申告義務が発生する

1月1日現在の納税義務者が行うこととされています

 

上場株式等の配当所得等があった年に亡くなった方については、

住民税の納税義務が発生する翌年の1月1日時点で亡くなっているので

翌年度分の住民税の納税義務がないことから、

上場株式等に係る配当所得等を申告することができず、

配当割、株式等譲渡所得割の還付等もうけることができません

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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