住宅ローン控除の借入限度額が
子育て世帯や若者夫婦世帯に限り、
2024年は子育て支援の観点から上乗せされています
住宅ローン控除とは
「住宅ローン控除」とは、住宅の確保を促進するため、
住宅ローンを組んで住宅の新築・取得・増改築などをした場合に
各年末のローン残高の一定率を所得税や住民税から最大13年間控除できる制度です
住宅ローン控除は、
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 親族からの借り入れなどは対象外であること
- 住宅を取得してから6か月以内に自分自身が入居すること
- 登記簿上の床面積が原則50㎡以上*で、その1/2以上が自己の居住用であること
- 控除をうける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
*新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る)もあり
といった様々な適用条件があります
さらに、住宅の種類(性能)や入居時期によって
借入限度額や控除額などが変わるので、
利用を考える場合には慎重に進めることが重要です
子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする「借入限度額」
住宅ローン控除額の計算上の「借入限度額」は、
2024年から引き下げられる予定でしたが、
子育て支援の一環として「子育て世帯・若者夫婦世帯」に限り
引き下げの対象とならず、認定住宅等の新築等をして2024年に住み始めた場合は
2022-2023年度と同じ借入限度額が維持されることになりました
対象となるのは、つぎのいずれかに該当する方です
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する方
- 年齢40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
2024年入居の場合の借入限度額
2024年入居の場合の借入限度額は、世帯により次のようになります
具体的に住宅ローン控除の見込額を試算してみると、
差額「500万円(5,000万₋4,500万)」×0.7%×13年=45.5万円
差額「1000万円(4,500万‐3,500万・4,000万-3,000万)」×0.7%×13年=91万円が
「子育て世帯・若者夫婦世帯」と「それ以外の世帯」の
13年間トータルでの税負担額の最大の差額となります
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