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住宅ローン控除でも子育て支援

住宅ローン控除の借入限度額が

子育て世帯や若者夫婦世帯に限り、

2024年は子育て支援の観点から上乗せされています

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除」とは、住宅の確保を促進するため、

住宅ローンを組んで住宅の新築・取得・増改築などをした場合に

各年末のローン残高の一定率を所得税や住民税から最大13年間控除できる制度です

 

住宅ローン控除は、

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 親族からの借り入れなどは対象外であること
  • 住宅を取得してから6か月以内に自分自身が入居すること
  • 登記簿上の床面積が原則50㎡以上*で、その1/2以上が自己の居住用であること
  • 控除をうける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

*新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る)もあり

といった様々な適用条件があります

 

さらに、住宅の種類(性能)や入居時期によって

借入限度額や控除額などが変わるので、

利用を考える場合には慎重に進めることが重要です

 

子育て世帯・若者夫婦世帯を対象とする「借入限度額」

住宅ローン控除額の計算上の「借入限度額」は、

2024年から引き下げられる予定でしたが、

子育て支援の一環として「子育て世帯・若者夫婦世帯」に限り

引き下げの対象とならず、認定住宅等の新築等をして2024年に住み始めた場合は

2022-2023年度と同じ借入限度額が維持されることになりました

 

対象となるのは、つぎのいずれかに該当する方です

  • 年齢19歳未満の扶養親族を有する方
  • 年齢40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方

 

2024年入居の場合の借入限度額

2024年入居の場合の借入限度額は、世帯により次のようになります

具体的に住宅ローン控除の見込額を試算してみると、

差額「500万円(5,000万₋4,500万)」×0.7%×13年=45.5万円

差額「1000万円(4,500万‐3,500万・4,000万-3,000万)」×0.7%×13年=91万円

「子育て世帯・若者夫婦世帯」と「それ以外の世帯」の

13年間トータルでの税負担額の最大の差額となります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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