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住民税条例指定寄附の対象かどうか

所得税だけでなく、住民税でも控除の対象となる寄附として

有名なのは「ふるさと納税」ですが、

都道府県や市区町村があらかじめ条例で指定する

「条例指定寄附金」も設けられています

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条例指定寄附金とは

個人が支出する寄附金に関する税制として

有名な「ふるさと納税」のように

都道府県や市区町村に対して寄附を行った場合の

住民税の税額控除制度とは別に、

都道府県や市区町村があらかじめ条例で指定し、

それに該当する寄附が行われた場合には

一定の額を住民税から税額控除する

条例指定寄附金」も設けられています

 

お住いの都道府県/市区町村の条例指定をうけているか

所得税の確定申告書を作成していると

控除証明書や領収書だけで判断できずに手を止める箇所があります

 

それは、公益社団法人や認定NPO法人等に対する寄附で

先に述べた「条例指定寄附金」に該当しているかどうかという点です

 

納税者の住所地の都道府県/市区町村

それぞれ条例で指定しているかどうかは、

寄附金の領収書に記載されておらず、

各寄附団体や住所地の都道府県/市区町村のホームページなどで

ひとつひとつ確認することになります

 

寄附文化を醸成していくためには、

寄附先が住民税(都道府県民税/市区町村民税)でも控除の対象となるのかが、

もっとわかりやすいといいですよね

 

都道府県でも市区町村でも条例指定されている寄附金

筆者が住んでいる鎌倉市の場合、

公益財団法人日本ユニセフ協会

であれば、神奈川県/鎌倉市の両方が条例指定している「条例指定寄附金」となっています

 

この場合、県民税でも市民税でも控除の対象となり、

確定申告書でいえば、

第二表の「〇住民税・事業税に関する事項」の

  • 都道府県条例指定寄附
  • 市区町村条例指定寄附

のいずれにも、該当寄附金額を記入します

 

国税庁確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する場合は、

寄附の種類としては

公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」を選び、

該当するものを選択してください、にて

〇住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金

を選択することになります

 

日本ユニセフ協会は、条例指定されている自治体をホームページで明記しています

個人住民税の寄付金税制について | 日本ユニセフ協会

 

日本ユニセフ協会を条例指定している市区町村は、すくなくありませんが、

都道府県となると、埼玉県、東京都、神奈川県、岡山県の4都県のみとなります

 

たとえば、横浜市は日本ユニセフ協会を条例指定していないため、

神奈川県に住んでいても、横浜市在住で日本ユニセフ協会に寄附した場合、

県民税のみ控除対象となるため、

都道府県条例指定寄附」にだけ該当することになります

 

一方、横浜市にお住いの場合、

横浜市に本部のある「認定NPO法人国連WFP協会」は、

「住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金」

に該当し、県民税でも市民税でも税額控除をうけられる団体です

(「寄附金の種類」では「認定NPO法人等に対する寄附金」を選択します)

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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