加入する健康保険によりますが、
確定申告の医療費控除に利用できる
「医療費通知書」が届く時期です
医療費通知書と医療費控除
「医療費通知書(医療費のお知らせ)」は、
通知対象期間ごとに、病院などで診療をうけた日数(回数)と
被保険者が支払った医療費の額などを記載した書類で、
加入する健康保険が被保険者などに発行するものです
2017(平成29)年分の確定申告より、医療費控除を申告する際に
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付することになりました
この「医療費控除の明細書」に「医療費通知書(医療費のお知らせ)」を添付すれば
「医療費控除の明細書」の記入の一部を省略することができます
保険適用外の受診や医療機関からの請求が遅れた場合などについては
通知書に記載されないため医療機関から発行された領収書は保管しておき、
ご自身で「医療費控除の明細書」を作成する必要がありますが、
「医療費通知書(医療費のお知らせ)」には、
通知対象期間ごとに「被保険者の支払った医療費の額」が集計されているので
上手に利用すると、医療費の領収書の集計などの手間を省くことができます
神奈川県 後期高齢者医療保険の場合
ところで、「医療費通知書(医療費のお知らせ)」はいつ頃お手元に届くのでしょうか
「医療費通知書(医療費のお知らせ)」の送付時期は、
加入する健康保険によって異なります
神奈川県の後期高齢者医療保険の場合、
「1回目」2023年1月~11月受診分:2024年2月10日ごろ発送
「2回目」2023年12月受診分:2024年3月10日ごろ発送
2回目(2023年12月受診分)の医療費通知(3月10日頃発送)は、
確定申告期限(3月15日)後に届く可能性があるため
12月受診分や1回目の医療費通知に反映されていない分の医療費については
「領収書」に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります
鎌倉市 国民健康保険の場合
鎌倉市の国民健康保険の場合、
国民健康保険の加入者が医療保険(保険適用受診分)にかかった場合、
世帯主宛に「国民健康保険医療費通知書(明細)」が
つぎの時期に届きます
「1回目」2023年1月~11月受診分:2024年1月下旬ごろ
「2回目」2023年12月受診分:2024年2月下旬ごろ
こちらも、2回目の2023年12月受診分の医療費通知は、
2月下旬ごろと遅いため、確定申告書をはやく提出したい場合は
12月受診分の医療費については
「領収書」に基づいて「医療費控除の明細書」を作成する必要があります
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