東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)では
亡くなった方の数に対する相続税の課税割合は15.0%と
約7人にひとりの割合となっています(令和4年分)
最新の相続税の課税割合|東京エリアの場合
東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)で、
令和4年分(注)に亡くなった方の数は、321,433 人(前年対⽐ 109.8%)でした
(注)「令和4年分」とは、令和5年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く)データに基づいて作成されたもの
このうち、相続税が発生する申告書の提出があった被相続人(亡くなった方)の数は、
48,358人で、割合でいうと、約15.0%となります
相続税の申告では「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用などにより、
納税額がゼロとなるものの、相続税の申告書の提出が必要な場合があります
相続税の納税額がない申告書(15,792件)も含めると、
令和4年の東京国税局管内での提出割合は、19.9%にものぼります
地域差がおおきい相続税の課税割合
相続税の申告状況は、地域差がおおきいのが特徴です
東京国税局管内の相続税の課税対象者は、約4.8万人で、
全国の相続税の課税対象者約15万人に占めるその割合は、約32%
日本全国の相続税申告のおよそ3分の1が東京国税局管内にて提出されています
おなじ東京国税局管内でも、東京都での課税割合がダントツに高く、18.7%
つづいて、神奈川県での課税割合が14.3%、
千葉県の10.3%、山梨県の7.3%となっています
令和4年分の相続税の申告状況|東京都と神奈川県
東京都と神奈川県の相続税の申告状況の一部をまとめてみました(令和4年分)
「令和4年分相続税の申告事績の概要(東京国税局・令和5年12月)」より
相続税の申告が必要だけれども、
申告すれば相続税額が発生しないケースはすくなくありません
申告が必要かどうかなどは、
税理士などの専門家にはやめに相談することをおすすめします
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塩バタかまんレーズンサンド
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