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住民税が非課税となる場合とは

個人の住民税が非課税になるかどうかは

所得額や扶養親族の有無だけでなく、

本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって決まります

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個人住民税の計算方法

1月1日現在住んでいる市区町村から課税される「個人住民税」は、

  1. 均等割額
  2. 所得割額

を別々に計算し、この2つを合計したものがその年度の個人住民税の税額となります

 

均等割額」は、所得金額の多い少ないにかかわらず、

ひとりごとに一定額を納める税額です

 

均等割額は、市区町村によって異なりますが、

市区町村民税・都道府県民税をあわせて5,000~6,000円とする自治体が大半です

 

一方、「所得割額」は、前年の所得金額に応じて計算する税額で、

次のように計算します

所得割額=(前年の所得金額-所得控除額)×税率(約10%)-税額控除額等

 

住民税非課税とは

ひとくちで住民税非課税といっても、

住民税が

  • 均等割額
  • 所得割額

の2つで構成されており、それぞれの非課税基準が異なるため、

均等割も所得割も非課税になる方」のほかに

ごく少数ですが「所得割のみ非課税になる方」もいます

 

均等割も所得割も非課税になる方」は、つぎのいずれかに該当する方です

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が一定の金額以下の方(自治体により異なり、以下は一級地の場合)

扶養親族等*がいない場合:前年中の合計所得金額が45万円以下の方

扶養親族等がいる場合:前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円

*扶養親族等 →同一生計配偶者又は扶養親族

 

いわゆる「住民税非課税」は、「均等割も所得割も非課税になる方」をいいます

 

所得割は非課税でも、均等割がかかる場合

多くはありませんが、住民税の所得割は非課税でも

均等割のみかかる方もおり、それは次のような条件に当てはまる方です

 

  • 前年中の総所得金額等がつぎの金額以下の方

扶養親族等がいない場合:前年中の総所得金額等が45万円以下の方

扶養親族等がいる場合:前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
{35万円×(扶養家族の数+1)+10万円}+21万円

 

所得割も均等割も非課税になる方の判定と似ていますが、

判定の際に用いるのが「合計所得金額」ではなく「総所得金額等」です

 

総所得金額等」とは、「合計所得金額」から

純損失又は雑損失等の繰越控除を適用した後の金額をいいます

 

たとえば、合計所得金額は100万円でも、

株の損失の繰越控除の適用により、総所得金額等が45万円以下になった場合には

均等割はかかるけれども、所得割非課税に該当することになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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