公的年金について源泉徴収の対象となる方へ
令和6年分「扶養親族等申告書」が順次送付されています
郵送での提出に代えて、2023年9月8日からは
スマートフォンやパソコンから電子申請で提出することも可能です
扶養親族等申告書の送付対象となるのは?
日本年金機構は、例年9月頃に、所得税の課税対象となる年金受給者へ
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」を郵送しています
令和6年分の扶養親族等申告書は、令和5(2023)年9月14日より順次送付されています
所得税の課税対象となる方とは、
- 65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取られる方
- 65歳未満では108万円以上の老齢年金を受け取られる方、です
年金にかかる所得税の額の計算は、
課税対象者が提出した各年分の「扶養親族等申告書」をもとに行われます
令和6年分の扶養親族等申告書は、
令和6(2024)年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について
配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です
扶養親族等申告書の提出が必要な方
公的年金等の受給者のうち、所得税の課税対象者は、
配偶者控除、扶養控除、障害者控除といった各種控除を受けるためには、
「扶養親族等申告書」を毎年提出する必要があります
提出しない場合は、障害者控除や配偶者控除等を受けることができず、
申告書を提出した場合に比べ、該当する控除の分、所得税が多く徴収される場合があります
逆に、受給者本人が障害者や寡婦等に該当せず、
控除対象となる配偶者または扶養親族などがいない場合は、提出の必要はありません
電子申請での提出も可能に
令和6年分の扶養親族等申告書からは、
「マイナポータル」を利用した電子申請ができるようになりました
電子申請の対象となる、マイナポータルとねんきんネットを連携している方には、
日本年金機構が扶養親族等申告書を郵送する封筒内に、
次のような「電子申請のご案内リーフレット」が同封されています
「電子申請のご案内リーフレット(継続用)」日本年金機構のHPより
スマートフォンやパソコンから電子申請により扶養親族等申告書を提出した場合は、
紙の扶養親族等申告書の提出は不要で、
24時間いつでも、自宅等からどこでも提出ができ、郵送の手間や切手代が不要です
ただし、国外に居住する配偶者または扶養親族を控除対象とする方や
一部の年金については、電子申請の対象外となり、従前どおり紙の申告書の提出が必要です
なお、ことし電子申請により手続きを行った場合、
翌年からはマイナポータルのお知らせでの案内となり、
紙の扶養親族等申告書は送付されなくなります
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