2023(令和5)年1月より
所得税の扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされました
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、
扶養控除対象として適用するために要件が追加されています
住民税では2024(令和6)年度分から適用されます
扶養控除の対象となる国外居住親族とは
居住者が、国外居住親族について
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用をうけるためには、
給与等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類や送金関係書類)を
提出又は提示する必要があります
2023年1月(2024(令和6)年度住民税申告分)以降
「扶養控除」の対象となる国外居住親族は、
扶養親族(居住者の親族のうち、その年の合計所得金額が48万円以下)のうち、
つぎの1から3までのいずれかに該当する方に限られることとなりました
- 年齢16歳以上30歳未満
- 年齢70歳以上
- 年齢30歳以上70歳未満のうち、つぎの①から③までのいずれかに該当する方
①留学により国内に住所や居所を有しなくなった方
②障害者
③その居住者からその年に生活費等に充てるための支払を38万円以上うけている方
これまでは、扶養控除の対象となる国外居住親族は、
扶養親族かつ16歳以上という要件でしたが、
法改正により、年齢30歳以上70歳未満の方については、
①留学、②障害者、③年間38万円以上の仕送りをうけている、のいずれかに該当しないと
扶養控除の対象になりません(下の図でいうと白いところに該当する方は対象外に)
【参考】
国税庁作成「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係) 」より
国外居住親族が扶養控除をうけるための必要書類
給与等ついて、国外居住親族に係る扶養控除等の適用をうけようとする場合は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書を提出するときに
その国外居住親族に係る「親族関係書類」を
年末調整時に「送金関係書類」を、給与等の支払者に提出または提示する必要があります
今回の法改正により、国外に居住する扶養親族が30歳以上70歳未満の場合は、
つぎの追加書類が必要となります
①留学 →留学ビザ等の書類
②障害者 →障害の状態が確認できる書類が求められる場合があります
③年間38万円以上の仕送りをうけている者 →38万円送金書類(居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類)
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