上場株式等にかかる配当所得や株式等譲渡所得について
2024(令和6)年度からは
所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなります
異なる課税方式の選択とは
平成29年度税制改正により
上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当に係る所得や
特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得で
所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%がすでに天引きされているものは、
所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を
選択できることが明確化されました
たとえば、上場株式等の特定配当等について
所得税の確定申告では総合課税で申告し、
個人住民税は申告不要制度を選択して申告すると、
上場株式等の特定配当等が国民健康保険料等の算定基準となる合計所得金額等に含まれないため、
国民健康保険料等の増額をおさえることができる場合があります
所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択したい場合は、通常、
住民税の納税通知書送達前までに所得税の確定申告書とは別に
「住民税の申告書」の提出が必要です
(注)令和3年分以降の確定申告書では、第2表「住民税に関する事項」により
特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について申告不要を選択できるようになりました
2024(令和6)年度からは確定申告書記載と同一の課税方式に
上場株式にかかる配当所得や株式等譲渡所得について
これまでは、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、
2024(令和6)年度からは、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになり、
従来のように「所得税では申告しても、住民税では申告しない」といった選択ができなくなります
たとえば、所得税で上場株式等の配当所得や株式等譲渡所得金額にかかる所得を確定申告すると、
これらの所得は、個人住民税でも所得に算入されることになります
申告することで影響がでる主な事項
2023(令和5)年分の所得税確定申告で
上場株式等に係る配当所得を総合課税で申告した場合、
2024(令和6)年度の個人住民税では、確定申告書の記載と同一の課税方式となります
つまり、総合課税で申告した上場株式等の配当所得は、
個人住民税における合計所得金額に含まれることになるため
下記の事項などに影響がでてくる場合があります
- 住民税の非課税判定
- 配偶者控除・配偶者特別控除・各種扶養控除、寡婦控除・ひとり親控除、勤労学生控除、医療費控除等
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療制度(保険料及び医療費負担割合)
- 介護保険料
- 児童手当及び児童扶養手当
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