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税務署からの書類の送付の取りやめ

納付書や「改正のあらまし」など

税務署からの書類の送付が今後減少していき、

送付に代えて、キャッシュレス納付の促進や

e-Taxでのメッセージ送付が主流となります

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納付書の事前送付の取りやめ

キャッシュレス納付の拡大に向けて

2024年5月以降に送付する分より、納付書の税務署からの事前送付が取りやめとなります

 

納付書の事前送付の取りやめの対象となる方は、

  1. e-Tax により申告書を提出している法人
  2. e-Tax により申告書の提出が義務化されている法人
  3. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
  4. 「納付書」を使用しない以下の方法で、納付している法人・個人
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • 振替納税
  • インターネットバンキング等による納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)

 

e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納税している方に対しては、

引き続き、税務署から納付書が送付されます

また、源泉所得税の「徴収高計算書」については、引き続き送付される予定です

 

「源泉所得税の改正のあらまし」の送付も、e-Taxのメッセージに

法人や個人事業主へ、毎年、税務署から送付される

「源泉所得税の改正のあらまし」についても

2024年以降、e-Taxの利用者識別番号を保有している方へは送付に代えて

e-Tax のメッセージボックスに格納されることとなりました

 

e-Tax のメッセージボックスは、パソコンの場合は

から確認できます

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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