相続した空き家を早期に譲渡することを後押しするため
一定の要件に当てはまる空き家を売却した際の譲渡所得の金額から
最高3,000万円まで控除できる特例が、4年延長されるとともに
特別控除額の上限の減額や一部の適用要件が緩和が予定されています
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、
相続や遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を
2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売却し、
一定の条件に該当するときは、
その売却に係る譲渡所得の金額から
最高3,000万円までを控除することができる制度をいいます
この特例には、
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 建物が1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものであること
- 売却金額が1億円以下であること
- 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていたことがないこと
といった様々な適用条件が設けられていることから、
なかなか全ての条件に合致するケースがすくないのが実情です
特例が4年延長されます
令和5年度税制改正により
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は
4年の延長が決まり、適用期限が2027(令和9)年12月31日までとなりました
特例の延長決定とともに、
2024年1月1日以後に行う
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡については
耐震リフォームや除却に関する条件が緩和されます
具体的には、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに
空き家の「購入者」が耐震リフォームや取り壊し等をした場合でも
特別控除の対象となるように変更されます
これまでは、特別控除を利用するには、
空き家を売却する「相続人」が耐震リフォームや取り壊しをする必要がありましたが、
空き家の売却を円滑に行うためにも、条件が見直されました
特別控除額の上限が減額に
最高3,000万円の特別控除額についても、見直しが行われます
2024年1月1日以降に行う譲渡では、
相続等による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が
3名以上である場合は、特別控除額が最高2,000万円となります
高額な譲渡所得が見込まれる場合には、
特別控除額の上限の変更の影響は大きいため、
該当するケースでは譲渡時期を考慮する必要があります
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