専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

平成28年分の更正の請求や修正申告書作成コーナーが公開されています

確定申告期限を過ぎて間違いをみつけた場合

e-Tax でも更正の請求や修正申告書の作成ができるよう

作成コーナーが3月16日より公開されています

スポンサーリンク

申告期限を過ぎて間違いをみつけた場合

3月15日の所得税の確定申告期限を過ぎて、申告内容の誤りをみつけた場合、次のような手続きがあります。

  1. 更正の請求
  2. 修正申告

更正の請求(こうせいのせいきゅう)とは、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合にとる手続きです。

逆に、すでに提出した確定申告書の申告額に誤りがあり、申告をした税額等が実際より少なかったときに、これらの金額を正しい額に訂正するための手続きを修正申告(しゅうせいしんこく)といいます。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合や還付される金額が少なかった場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容を通知)をして税金を還付します。

逆に、納める税額が少なかった場合や還付された金額が多かった場合に、誤った内容を訂正する修正申告では、提出する修正申告書の申告内容によって、過少申告加算税という罰則的な税額を本来の納付税額とは別に納めるケースもあります。

e-Tax でも対応

この更正の請求修正申告という手続き、

e-Tax でも、もちろん対応可能です。

所得税の確定申告期限である3月15日の翌日、3月16日から国税庁の【確定申告書等作成コーナー】内で、「平成28年分の更正の請求書・修正申告書作成コーナー」が公開されています。

画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、最終的な計算結果から、更正の請求修正申告かが判定され、その計算結果に適した書面が作成されます。

作成したデータは、そのまま電子申告(e-Tax)することもできますし、印刷して税務署に郵送等で提出することもできます。

なお、個人事業主の方の平成28年分の消費税については、申告期限が3月31日であるため、平成28年分消費税の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、平成29年4月1日土曜日からの利用となります。

更正の請求/修正申告の注意点

更正の請求/修正申告の一般的な注意点としては、

  • 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内であること
  • 修正申告により新たに納める税金がある場合、修正申告書を提出する日納期限となるので、その日までに納めること
  • 修正申告の場合、新たに納める税金以外に、過少申告加算税延滞税がかかること

などです。

また、e-Tax により、更正の請求書又は修正申告書を作成/提出しようとする場合に、諸々の条件により、「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用できない場合もあるので、作成前に確認をしましょう。

 

なお、すでに【確定申告書等作成コーナー】(e-Tax)で作成した「確定申告書データ」をお持ちの方は、更正の請求・修正申告前の金額等にそのデータを利用するため、入力項目を省略して更正の請求書/修正申告書を作成することができます。

当初の申告を【確定申告書等作成コーナー】(e-Tax)で作成していない方でも、更正の請求書又は修正申告書の作成から e-Tax の利用を開始することも可能です。手書きは大変ですし、訂正前後の数字を記入することの多い、更正の請求書修正申告書は自動計算してくれる e-Tax の利用がおススメです。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら