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確定申告時期に毎年おもうことなど

県や市が条例指定している寄附先であるかどうかが

もっとわかりやすければいいのになど

確定申告時期に毎年思うことがあります

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寄附金が税額控除の対象となるかどうかがわかりにくい

公益財団法人や認定NPO法人への寄附金の控除証明書をみると、

まず所得税で「税額控除」の対象となるかどうかを確認します

 

寄附金の控除証明書に記載があるので、たいていは証明書をみることで判断がつきますが、

念のため、寄附先のホームページでも確認をします

 

つぎに、住民税(市県民税)の寄附金税額控除の対象となるかどうか(条例指定)も確認します

寄附先のホームページに、住民税の税額控除の対象となる自治体が記載されいていることは少なく、

それぞれの納税者の方がお住いの自治体のホームページなどを参照することとなります

 

神奈川県の場合は、

県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表

が、神奈川県のホームページに公表されていますので(令和5年2月10日時点でPDF18枚)

この一覧表から判断します

 

市区町村民税の税額控除の対象となる寄附先は、

市区町村のホームページで公開されているところはすくなく、

市役所の市民税課に電話をして教えてもらうことが多いです

 

各都道府県、各市区町村の条例で指定された寄附先であるかどうかを

ホームページ上などで、より容易に判断できるようになるといいなと毎年思います

 

なお、寄附先として人気の高い「ユニセフ」は、

個人住民税の寄附金控除の対象として確認している都道府県・市区町村を

ホームページで公開しています(すこし古い情報なので最新の情報は自治体に要確認)

個人住民税の寄付金税制について|日本ユニセフ協会

 

神奈川県・鎌倉市ともに、ユニセフを条例指定しているので、覚えやすくて助かります

 

住民税の計算での超過税率問題

所得税計算の際に、翌年度の住民税の額も算定することがあります

住民税の額を正確に算定するには、

納税者の方のお住まいの都道府県・市区町村ごとの税率(税額)をしる必要があります

 

神奈川県は、超過課税をしているため(均等割1,800円・所得割4.025%(政令市2.025%))

税務ソフトを使用して、住民税の額を算出する場合は、一部手動計算となります

 

横浜市の市民税均等割4,400円も、なかなか高いなぁと思います

さすが住みたい街ランキングトップの自治体です

 

合計所得金額で判定するか、総所得金額等で判定するか

合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」は、どれも所得の合計を表す似た言葉です

いずれも所得税や住民税の計算に用いられますが、税法上すこしずつ違いがあります

 

とくに、扶養控除、配偶者特別控除の対象となるかどうかの判定に用いる「合計所得金額」や

医療費控除や寄附金控除の対象となる金額の算定などに使用する「総所得金額等」は、

繰越控除や特別控除があると、区別して認識する必要があります

 

「合計所得金額」「総所得金額等」などが、それぞれどのような場面で用いられるかを

上手に説明している、富田林市の個人住民税のホームページが非常にわかりやすく、

確定申告時期には、こちらのフローチャートをよく眺めています

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/uploaded/attachment/68780.pdf

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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