75歳以上を対象とする後期高齢者医療保険料は
原則、本人の年金から天引きされますが、手続きをすることで
妻の後期高齢者医療保険料を夫の口座から振替により支払うこともできます
この場合は夫の社会保険料控除の計算に含めることができます
社会保険料控除の仕組み
所得税や住民税を計算するうえでの「社会保険料控除」は、
居住者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は本人の給与から控除される場合には、その支払った金額またはその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除する
と定められています
簡単にいうと、社会保険料控除の対象となるのは
「居住者が、…支払った場合又は給与から控除される場合…」とされていることから、
たとえば、夫と妻が同一生計であったとしても、
妻の年金から天引きされた介護保険料や後期高齢者医療保険料を
夫の社会保険料控除の対象とすることはできません
後期高齢者医療保険料は口座振替での納付へ変更可能
75歳以上の高齢者等を対象とする後期高齢者医療保険では、
被保険者の所得に応じた所得割額と、
被保険者全員が均等に負担する均等割額の合算額が「後期高齢者医療保険料」となり、
お住まいの市区町村がその保険料を徴収します
後期高齢者医療保険料の納付方法は、
- 特別徴収(年金からの天引き)
- 普通徴収(口座振替または納付書など)
の2通りがあります
後期高齢者医療保険料は、原則、年金から天引きされますが、
新規75歳到達加入者は、日本年金機構による天引きの手続きに約半年かかるため、
その間の保険料は、納付書又は銀行等からの引き落とし(口座振替)で支払うことになります
この期間の保険料については、同一生計の所得多い方が支払った場合は、
その支払った方の社会保険料控除の計算に含めることができます
また、後期高齢者医療保険料については、
たとえば、妻の後期高齢者医療保険料を
夫の口座から振替により支払うことを選択することができます
お住まいの市区町村でその選択(口座振替などの手続き)をして、
夫の口座から振替により妻の後期高齢者医療保険料を支払った場合には、
夫の社会保険料控除の計算に含めることができます
保険料の納付方法を「特別徴収」から世帯主などの口座振替に変更すると、
その方の社会保険料控除が増えることにより
世帯全体で見た場合の所得税や住民税の額が少なくなる場合があります
このことは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページにも明記されています
介護保険料が特別徴収されている場合は普通徴収へ変更できない
それならば、妻の介護保険料も、夫の口座から振替により支払うことを
選択したいと思う方もいらっしゃるかもしれません
ところが、介護保険料の納付方法は、介護保険法により「特別徴収(年金から天引)」が原則で、
特別徴収されている場合(ほとんどの場合が該当します)は、本人の申し出により
特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(納付書での納付や口座振替)への変更はできません
受給している年金額が年額で18万円を下回る被保険者などは、
特別徴収はされずに、はじめから普通徴収となりますので、
この場合に限り、お住いの市区町村等へ一定の手続きをすることにより
妻の介護保険料を夫の口座から振替により支払うことができます
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