確定申告で医療費控除をうける場合
「医療費通知」や「医療費のお知らせ」を利用することで
「医療費控除の明細書」の記入等を省略できます
郵送で届く時期は、加入している健保によって異なります
医療費通知(医療費のお知らせ)と医療費控除
2019(平成31)年 1月以降に発行された「医療費通知」や「医療費のお知らせ」は、
確定申告の「医療費控除の明細書」に添付すれば、
「医療費控除の明細書」の記入の一部を省略することができます
また、2021(令和3)年分以後の確定申告書をe-Tax にて送信する場合は、
医療費通知(医療費のお知らせ)に記載されている事項を
「医療費通知に記載された医療費の入力」画面において
入力して送信することにより、医療費通知の添付に代えることができます
なお、この場合、確定申告の期限から5年間は、入力内容の確認のために
税務署から医療費通知の提示又は提出を求められる場合があるため、
自宅等で保管する必要があります
神奈川県後期高齢者医療制度の場合
医療費通知は、事務処理などのタイミングもあり、
受診期間別に2回に分けて発行・郵送されるケースが多いようです
たとえば、神奈川県後期高齢者医療制度の場合、
以前は、前年11月~12月の受診分の医療費通知が
確定申告期限が終わった3月下旬ごろに届いていました
しかし、2021(令和3)年以降、
前年の1~11月受診分の「医療費通知」が2021年2月中旬に送付され、
前年12月受診分のみ、2021年3月中旬に送付されるというスケジュールになりました
令和4年分の確定申告で使用する、
2022(令和4)年分の「医療費通知」の発送予定時期は、次のように案内されています
- 2022(令和4)年1月~11月受診分→2023(令和5)年2月10日頃発送
- 2022(令和4)年12月受診分→2023(令和5)年3月10日頃発送
神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページでは、
上記の「送付時期」の記載のあとに、
2回目の医療費通知は、確定申告期間終了後に届く可能性がありますので、12月及び1回目の医療費通知に反映されていない分の医療費については、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります
と注意書きがあるように、
所得税確定申告の申告期限を考えると「医療費通知」だけで
「医療費控除の明細書」を作成するのはスケジュール的に難しいケースが多いでしょう
国民健康保険の場合
国民健康保険の医療費通知の送付時期は、自治体によってまちまちです
たとえば、鎌倉市の場合、
国民健康保険の加入者が医療機関(保険適用受診分)にかかった場合、
医療費通知が世帯主宛に送られる時期は、つぎのように公表されています
- 前年の1~11月までの受診分 → 翌年1月下旬頃
- 前年12月受診分 → 翌年2月下旬頃
一方で、横浜市の国民健康保険の場合、
医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額が示された「医療費通知」が
年に1回、世帯主宛に郵送されます
2022(令和4)年分の確定申告で使用する、
令和4年1~12月診療分の医療費通知は、
2023(令和5)年2月13日に発送される予定です
この発送スケジュールであれば、
確定申告での医療費控除の申告の際に、医療費通知を利用しやすいでしょう
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