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相続税・贈与税「土地の評価明細書」を自分でつくるには

相続や贈与により土地を取得した場合に

その評価額を算定するために作成する

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を

自分で作りたい場合にどのような方法があるのでしょうか

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「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」とは

相続や贈与により土地を取得した場合には、

その価額を評価するために「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成し、

相続税や贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません

 

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」とは、次のようなA4サイズの書類です

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」には、第1表と第2表がありますが、第2表に記載すべき事項がない場合は第2表の作成も提出も不要です(上は第1表のみ)

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」というタイトルはとても長いので、以下では「土地等の評価明細書」と略します

 

国税庁の「土地等の評価明細書作成コーナー」を利用する

国税庁が提供する「国税庁 確定申告書等作成コーナー」には、

贈与税の申告に対応するため「贈与税の申告書作成コーナー」があります

国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

この「贈与税の申告書作成コーナー」内に

贈与をうけた土地の評価を行い「土地等の評価明細書」を作成できる

土地等の評価明細書作成コーナー」があります

ここで作成した「土地等の評価明細書」を印刷して

相続税の申告書に添付することもできます

 

ただし、この「土地等の評価明細書作成コーナー」で評価を行うことができる土地は、

次の1から3のすべてを満たすものに限られます

  1. 地目が宅地であること(農地や山林等、宅地以外の土地には対応していない)
  2. 土地の形状がほぼ長方形又は正方形であること
  3. 利用状況が①自用地、②借地権、③底地(借地権が設定されている宅地)④貸家建付地(貸家の敷地)のいずれかであること

上記の1から3の条件に該当する場合でも、

  • 間口が狭小な宅地
  • 地籍規模の大きな宅地
  • 無道路地
  • がけ地等を有する宅地
  • 土砂災害特別警戒区域内にある宅地
  • セットバックを有する宅地

などに該当する場合は、

「土地等の評価明細書作成コーナー」で評価を行うことができません

 

「土地等の評価明細書作成コーナー」は、画面の案内に従って、

必要事項を選択又は入力していくと、評価額が計算される便利な点もありますが、

利用できるのは、条件を満たしたごく一部のケースに限られます

 

間口狭小や不整形地の場合に参考となる「記載のしかた」

国税庁 確定申告書等作成コーナーの「土地等の評価明細書作成コーナー」で

「土地等の評価明細書」を作成できない場合、

国税庁ホームページから明細書のPDFをダウンロードして

手書き等で作成することになります

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(平成31年1月分以降用)(PDFファイル)

 

手書き等で自分で計算しながら作成する場合には、

やはり国税庁ホームページで提供されている

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた

を参考にするとよいでしょう

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた(令和4年分以降)

 

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の記載のしかた」には、

表紙を含めて16ページに、以下のような内容がおさめられています

  • 路線価図の説明
  • 【参考】倍率表による評価
  • 評価明細書及び路線価図について
  • 評価明細書及び調整率表について
  • 事例1「1つの道路に接している土地」の記載のしかた
  • 事例2「1つの道路に接している土地(間口が狭い土地)」の記載のしかた
  • 事例3「2つの道路(正面と側面)に接している土地」の記載のしかた
  • 事例4「不整形地の場合」の記載のしかた

 

いずれの事例でも、【評価明細書の記載例】 が掲載され、

路線価図や調整率表の数字が

実際の評価明細書へ転記されている様子がわかりやすく描かれているので

ご自身で「土地等の評価明細書」を作成する際に参考になります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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