年金をうけている方が亡くなったときには
ケースにより年金事務所などでの手続きが必要となります
準確定申告用の源泉徴収票が必要な場合は
交付されるかどうかも確認しておきましょう
年金をうけている方が亡くなった時の手続き
年金をうけている方が亡くなると、年金をうける権利がなくなるため日本年金機構へ「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、この「受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます
住所地の市区町村に「死亡届」が提出されると、マイナンバーの紐づけができていれば、年金関連の手続きにも死亡の連絡が自動的にいくようになっているためです
亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されているかどうかは、相続人の方では不明な場合がおおいでしょう
その場合は、相続人の方が「死亡届」のコピーと自身の身分証明書を持って、亡くなった方が住んでいた市区町村役所の保険課などの窓口などへいけば、必要な手続きを案内してもらうことができます
未支給年金や遺族年金の請求には届出が必要
日本年金機構への年金受給権者の死亡届は、マイナンバーにより原則不要となるケースがおおいでしょう
しかし、未支給年金や各種遺族年金の請求をする場合には「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります
未支給年金とは、亡くなった方に支払われるはずであった年金でまだ受け取っていない年金のうち、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる年金をいいます
未支給年金をうけとるためには、年金事務所などで「死亡の届出」と同時に「未支給年金請求の届出」を行う必要があります
また、遺族年金を受給できる場合も、「死亡の届出」と同時に「遺族年金の請求手続き」が必要となります
準確定申告用の源泉徴収票
亡くなった方の確定申告をする必要がある場合は、相続人は相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内にその申告をしなければなりません
これを準確定申告といいます
日本年金機構の場合、相続人の申請により、年金受給者の亡くなった日までにその方に支払った、その年分にかかる源泉徴収票(準確定申告用の源泉徴収票)が交付されます
未支給年金や遺族年金の請求のため、相続人が日本年金機構に死亡の届出を提出している場合には、準確定申告用の源泉徴収票が約2か月程度で死亡の届出を提出した相続人宛に送られることになっています
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