住所地の都道府県共同募金会や
住所地の日本赤十字社支部に寄付をすると
所得税だけでなく
個人住民税でも寄附金税額控除をうけることができます
個人住民税の寄附金税制
個人住民税の寄附金税制というと、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)が有名ですが、
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社都道府県支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
に対して行った寄附金についても、個人住民税の税額控除をうけることができます
個人住民税の額から控除できる金額は、以下のとおりです
- 基本控除額:(寄附金*-2,000円)×10%
- 特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度):(寄附金*-2,000円)×(90%-0~45%【寄附者に適用される所得税の限界税率】)
*総所得金額等の30%が限度です
共同募金会や日本赤十字社への寄附は住所地の支部へ
ここで注意をしたいのは、
住民税の寄附金税額控除の対象となるのは
「住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社都道府県支部に対する寄附金」に
限定されているということです
*別途、都道府県・市区町村の条例で指定されている場合は除く
国税である「所得税」の寄附金控除は、住んでいるところと寄附先の共同募金会や日本赤十字社の所在地との関連は問われません
しかし、地方税である「個人住民税」の寄附金税額控除は、寄附先の共同募金会や日本赤十字社の所在する都道府県内に寄附者が住所を有している必要があります
また、個人住民税でも税額控除をうけたい場合は、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社都道府県支部に寄附をし、所得税の確定申告書の第二表の「寄附金控除に関する事項」だけでなく「住民税に関する事項」へも寄附額等を記載しなければなりません
確定申告書の記載方法について「東京都共同募金会・日本赤十字社(東京都支部)に対する寄附金」を支払った場合
募集金額に上限があります
日本赤十字社都道府県支部への寄附金については、さらに注意点があります
住民税の寄附金控除の対象となる寄付金には、各都道府県支部ごとに、募集金額の上限があります
日本赤十字社東京都支部の場合、すでに
「※令和4年度については、募集金額の上限に達したため、終了させていただきます」
と記載があります
税制上の優遇措置について|寄付について|日本赤十字社 東京都支部
上限額に達した以降の寄附は、個人住民税の寄附金税額控除の対象外となりますので、寄附の募集期間は「通年」とはいえ、はやめに申し込むのがよいでしょう
***Something NEW***
PUDO受取り
うのまち珈琲店 鎌倉店
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら