税理士法改正により
2023年4月1日以降に実施する税理士試験から
受験資格要件が大幅に緩和されます
税理士試験とは
税理士試験は、税理士になるために必要な学識等を有するかどうかを判定する試験で、毎年1回(例年8月)に行われています
試験科目は、
- 会計学に属する科目(簿記論と財務諸表論)の2科目(必修)
- 税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち、受験者が選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)
で構成されています
合格科目が、会計学に属する科目2科目と税法に属する科目3科目の「合計5科目」に
達したとき合格者となります
税理士試験は「科目合格制」をとっていることから
1度に5科目を受験する必要はなく、1科目又は数科目ずつ受験することが可能です
また、合格科目は生涯有効であるため
受験の途中で数年お休みをしたのち、また受験を再開するなどといったことが可能です
なお、税理士となるためには、税理士試験合格以外にも、
- 既定の大学院を卒業して試験の免除をうける
- 税務署などで所定の年数を勤務して試験の免除をうける
- 司法試験や公認会計士試験に合格する
といったルートもあります
会計科目は誰でも受験可能に
現在、税理士試験には、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格があります
- 学識(大学等で法律学又は経済学を履修していること等)
- 資格(日商簿記検定1級合格又は全経簿記検定上級合格)
- 職歴(2年以上の会計・法律事務経験者)
いずれかひとつの条件を満たせば、税理士試験の受験資格を有することになりますが、
2022年の税理士法改正により、2023年4月1日以降に実施する税理士試験から
受験資格要件が大幅に緩和されることになりました
まず、会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格が不要となり、
だれでも受験することが可能となりました
これまでは、高校生や大学1,2年生が税理士試験を受験するためには
「日商簿記検定1級合格」などの受験資格要件を満たす必要がありました
しかし、2023年以降の税理士試験では
簿記論と財務諸表論の試験科目であれば、受験資格要件が撤廃されたことから
高校生や大学1、2年生でも税理士試験の受験が可能となります
受験者層の拡大だけでなく、受験生が受験を開始する時期を早める効果が見込まれます
大学等での履修科目要件も緩和
法人税や所得税といった税法科目についても
2023年以降、受験資格要件が緩和されます
税法科目のこれまでの受験資格として
「法律学又は経済学」に属する科目をすくなくとも1科目は
大学等で履修済みである必要がありました
この「法律学又は経済学」が、2023年以降は「社会科学」に拡充されます
「社会科学」に属する科目には、
これまでの「法律学又は経済学に属する科目」に該当していた科目のほか
社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学
教育学、福祉学、心理学、統計学といった科目が該当します
これまでより幅広い科目が対象となるため
文学部や理系学部といった学部の学生や卒業生の
税理士試験の受験可能性がひろがります
***Something NEW***
PLAN75
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら