年の途中で亡くなってしまった方の確定申告
どうしたらよいのでしょうか
確定申告の相談でよく聞かれる質問です
準確定申告といいます
確定申告の相談をうけていて、亡くなった方の確定申告についてどうしたらよいかという質問があります。
そういえば亡くなった方が毎年確定申告をしていたので、確定申告が必要なのではないか…と思ってのこの時期のご相談。
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に、所得を得た本人が申告と納税をします。
しかしながら、1年の途中で亡くなった方の場合、所得を得た本人に代わり相続人が、1月1日から亡くなった日までの所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告(じゅんかくていしんこく)といいます。
準確定申告は、亡くなった方の所得税についての精算を行うための手続きです。
亡くなった方が確定申告の必要のない方であれば、この手続きは必要ありません。
通常の確定申告と準確定申告の違い
準確定申告と通常の確定申告を比較するために、違いを表でまとめてみました。
(注)申告書の提出と納税期限について
確定申告の必要がある方が翌年の1月1日から確定申告期限(翌年3/15)までの間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分ともに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
たとえば、平成29年2月10日に亡くなった方は、平成28年分(平成28年1月1日~12月31日分)も、平成29年分(平成29年1月1日~2月10日分)も、申告と納税の期限は平成29年6月10日となります。
相続人が複数いる場合
相続人が2人以上いる場合、準確定申告書は、各相続人が連署により提出するのが原則です。
このために準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、亡くなった方との続柄などを記入する付表(ふひょう)というものを添付することになっています。
注意したいのは、原則として各相続人の氏名及び住所等を記載しなければ相続人全員が申告したことにならないこと。
たとえば、相続人が3人いるのに、準確定申告書には相続人の氏名を1人しか記載しないで提出した場合、名前を記載していない2人の相続人は無申告となってしまいます。
ただし、他の相続人の氏名を付記して、相続人それぞれが別々に提出することもできますが、この場合は、申告書を提出した相続人は、ほかの相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
この付表にもマイナンバー欄が追加され、相続人全員のマイナンバーの記載が必要です。また、税務署に提出する際には、相続人全員の本人確認書類の提示又は写しの添付も必要となっています。
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