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社会保険の適用対象が4月から広がります

平成28年10月から

厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がったのは

記憶に新しいところです

平成29年4月から、短時間労働者に対する適用対象がさらに広がります

自宅でとれたレモン … チョコチップレモン?!

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平成28年10月からの適用対象者

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険(社会保険)の適用対象者が拡大し、被保険者数が常時501人以上の企業などで働く、短時間労働者も社会保険の加入対象となりました。

パートの社会保険加入の要件について
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ここでいう短時間労働者とは、勤務時間などが常時雇用者の3/4未満で、次の4つすべてに当てはまる方です。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと

大手流通チェーンや飲食チェーンなどは被保険者数が常時501人以上の企業に該当することが多く、パートの社会保険加入の本格的なスタートとなった昨年。

これを機に、勤務時間を増やしたり(逆に減らしたり)、適用対象企業への転職を考えた方などの話も耳にしました。

さらに、この4月からは被保険者数500人以下の企業等でも加入対象となる短時間労働者が現れます。

新たに適用拡大となる事業所とは

平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く短時間労働者も、勤務先の会社で労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。

リーフレット「事業主の皆さまへ 短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています」

労使合意とは、働いている方々の1/2以上と事業主が社会保険に加入することについて合意することをいいます。

具体的には、以下の同意を得た法人/個人の事業所が手続きをします。

  • 従業員の過半数で組織する労働組合の同意
  • 労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者の同意、又は従業員の1/2以上の同意

上記の同意を得たことを証する書類(同意書)を添付、日本年金機構に所定の書類を提出して、任意特定適用事業所になり、新たに社会保険の加入対象となった短時間労働者の「資格取得届」も提出します。

 

資格取得届は、「被保険者資格取得届(短時間労働者用)」を使用して備考欄の「☑短時間労働者(3/4未満)」にチェックするか、チェックボックスが記載されていない従来の「被保険者資格取得届」を使用する場合は、備考欄に「短時間労働者」と付記します。

社会保険加入のメリットとは

社会保険に加入すると、加入者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

将来もらえる年金が増える、障害がある状態になった場合などにより多くの年金がもらえる、健康保険の給付も充実する、などがよくいわれます。

とくに、健康保険の給付については、自分の勤務先で健康保険に加入すると、賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、傷病手当金出産手当金といった給付を受け取ることができます。

傷病手当金出産手当金は、月収の2/3程度の給付で、非課税。手取りベースではそれまでの収入のかなりの部分をカバーできることは万が一の場合に心強いですね。

 

会社にとっては、保険料の負担があります。社会保険加入というと、労使どちらも保険料負担が増えるだけ、というイメージも否めませんが、人手不足で悩む企業にとっては、人材確保の有効な手段のひとつとなるかもしれません。

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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