海外の支店などに転勤となったサラリーマン
外国勤務となったあとも
日本にある不動産の貸付けによる所得などがあると
日本で確定申告が必要な場合があります
海外転勤後の確定申告
日本国内で勤務するサラリーマンが海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者とされ、所得税法では非居住者と呼ばれます。
非居住者になると、日本で課税される所得は、日本国内で生じた所得のみとなります。
海外に発った後も国内にある不動産の貸付による所得など、日本国内で生じた所得があると、日本で確定申告が必要となる場合があります。
この場合の所得税の確定申告は、納税管理人を定めている場合と定めていない場合で異なります。
納税管理人
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人をいいます。
「所得税の納税管理人の届出書」を税務署長に提出することで、納税管理人が定められます。
年の途中で海外勤務となった年は、その年1月1日から出国する日までの間のすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間の国内で生じた所得に所得税がかかります。
たとえば、日本国内に不動産所得がある非居住者の確定申告書の提出期限は、出国する日までに納税管理人の届出書を提出したかどうかにより、次のようになります。
①納税管理人を定めている場合
出国する日までのすべての所得と出国後の国内で生じた所得を合算して、納税管理人を通して通常の確定申告期間(翌年2/16~3/15)に申告・納税する
②納税管理人を定めていない場合
海外に出発する日までに発生したすべての所得(たとえばサラリーマン大家さんなら、給与所得と不動産所得)について、出国する日までに確定申告書を提出・納税したうえで、出国後の不動産所得は、通常の確定申告期間(翌年2/16~3/15)に申告・納税します。
なお、海外に出発する日まで勤務先の給与のみの場合には、勤務先において年末調整が行われるため、確定申告をする必要はありません。
所得控除は雑寄基(ザッキッキー)
うえの例のように、年の途中から非居住者になったとしても、青色申告の規定は、非居住者に準用されることになりますので、青色申告をすることができます。
大きく異なるのは、所得控除です。
海外に出発して非居住者になった場合、日本での確定申告で受けられる所得控除は、
- 雑損控除
- 寄附金控除
- 基礎控除、の3つのみです。
これが非居住者の確定申告の大きな特徴です。
なお、所得税の寄附金控除はうけられますが、住民税での寄附金控除は対象外となることも。
なぜなら、住民税はその年の1月1日に日本に住所がある人に課される税金であるから。
たとえば、海外赴任する前の年に行った、ふるさと納税は、海外へ発つ年の1月1日に住民票があれば1年分の住民税を払う必要もあり、ふるさと納税分の控除が受けられます。
ところが、すでに海外へ発った年に行った、ふるさと納税は、その翌年の住民税から控除されますが、海外赴任した翌年はもう住民票がないため、住民税を納付する義務がありません。そもそも住民税を納付する義務がないことから、ふるさと納税分の住民税の減額をうけらないのです。
人気のふるさと納税ですが、海外赴任の予定がある方は時期をよく考えて寄附しましょう。
非居住者が受けることのできる所得控除は、雑損・寄附・基礎、略して「ザッキッキー」です。
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