専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

ローンなしで住宅を購入した場合にも受けられる減税

住宅ローン控除は

ローンを借りて自宅を購入した場合に受けられる減税です

ローンなし、自己資金で自宅を購入した場合でも

受けられる税額控除があります

スポンサーリンク

認定住宅を新築した場合

住宅ローンを利用せず、自己資金のみで住宅を取得する場合、住宅ローン控除は利用できません。

しかし、自己資金による住宅の取得でも所得税が控除される制度があります。

それは、いわゆる認定長期優良住宅認定低炭素住宅という耐久性や省エネルギー性に優れた住宅(以下、認定住宅と総称します)を購入した場合です。

認定住宅とは、耐久性に優れ、間取りの変更やリフォーム等を行いやすく長期間にわたって使用できるという特徴や、建物に高い断熱性を持たせたり、省エネ型の給湯機やエアコンなどを採用することで二酸化炭素の排出を減らす工夫がなされた住宅をいいます。

環境に優しいこうした住宅の普及をはかり、一般住宅と比べると建築にコストがかかる認定住宅の増加分コストを減税するという趣旨のもと、平成21年から始まったこの減税制度。

減税額は、これらの住宅の性能強化に必要な、国が定める標準的なかかり増し費用の額(最高650万円)の10%(最高65万円)です。

認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)|国税庁

確定申告手続きはローン控除と似ている

この減税をうけるためには、いくつかの条件がありますが、住宅ローン控除をうけようとする場合と共通する部分が多いです。

たとえば、居住開始年の確定申告が必要であり、新築又は住宅取得後半年以内に住み始めていること、家屋の床面積が50平米以上であること、その年の前後各2年間=合計5年間に以前の自宅で3000万円特別控除や買換えの特例を使っていないこと、といった条件をクリアしなくてはなりません。

 

住宅ローン控除と違うのは、対象となる住宅が認定住宅新築又は建築後使用されたことのないもの(いわゆる新築建売)のみであること。

さらに、確定申告の際に提出する書類も、通常のローン控除で必要となる、家屋の登記事項証明書売買契約書・請負契約書の写しなどのほか、

  • 長期優良住宅建築等計画又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書もしくはその写し、又は認定住宅建築証明書/認定低炭素住宅建築証明書

も必要です。

なお、この制度は、住宅ローン控除との併用はできません。

居住年に引ききれなかった場合

この税額控除制度では、計算した減税額(最高65万円)が認定住宅の新築等をして住み始めた年の所得税の額から控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額を翌年の所得税の額から控除することができます。

通常の住宅ローン控除が控除期間が10年間(又は5年間)であるのに対し、最長で2年(居住開始年とその翌年)というのは限定的ではありますが、条件に該当する場合には必要書類を添えて確定申告をしましょう。

また、居住年に控除しきれなかった金額がある場合にも、翌年の確定申告を忘れずに行いましょう。

 

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら