起業する、といっても
個人事業として起業するか、法人をつくって起業するか
2つのパターンがあります
起業とは
新しく事業を起こすことを起業といいます。開業ともいいます。
起業には、個人事業として起業するパターンと、法人(株式会社など)をつくって起業するパターンがあります。
個人事業にせよ、法人にせよ、それぞれにメリット/デメリットがあるので、それらを踏まえてどちらを選択するか考えるとよいでしょう。
個人事業主のメリット/デメリット
個人事業主、という言葉はあまり耳慣れないかもしれません。
自営業、といったほうが馴染みがありますね。
いずれも、会社などの法人を設立せずに、自分で事業を行っている個人をさします。
個人事業主は、「個人事業の開業届出書」を税務署などに提出、事業を行い、12月31日を締め日として1年間の収支をまとめ、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行います。売上や所得の額によっては、所得税以外に消費税や個人事業税もかかります。
個人事業主のメリットは、なんといっても初期費用がかからないこと。
法人を設立すると、資本金のほか登記費用もかかりますが、個人事業主は開業届を提出するだけで開業できます。廃業も簡単です。
1年間の収支が赤字であれば、所得税もかかりませんし、確定申告も比較的簡単にできます。
しかしながら、法人に比べて信用度がひくく、融資が受けにくいこと。
個人では許認可がおりずに開業できない事業もあること。
利益が大きくなると法人よりも税金が高くなる、青色申告をして過去の赤字を繰り越すのも最大3年というデメリットがあります。
法人のメリット/デメリット
法人のメリットは、個人のデメリットの裏側?です。
たとえば、法人は個人より信用度が高く、資金調達が比較的容易です。
また、新規の取引や、許認可が必要な事業への参入、公共事業への入札などは、個人では難しい面があっても、法人であれば有利にすすめることができます。
税務の面でのメリットも色々あり、青色申告なら赤字を9年間繰り越すこともできます。
概して、事業拡大には個人事業より法人のほうが有利だといえましょう。
一方、そんな法人にもデメリットが。
まず、法人の設立には資本金のほか登記費用が必要であること。
決算が終わり赤字であっても、法人住民税の均等割という税金(最低約7万円)がかかること。
社長ひとりであっても、社会保険への加入が義務付けられていること。
また、小さなことですが、銀行のネットバンクや各種の契約が法人と個人事業主では価格が異なり、法人だと毎月の手数料などが高くなることもあるようです。
いずれのパターンを選択するにせよ、起業時には、行政手続きや税務などともからむ届出書が必要です。
届出書には期限もあるので、起業に関しての最低限の知識は事前に得ておきたいものです。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら