確定申告で医療費控除をうける場合
「医療費通知」や「医療費のお知らせ」を利用することで
「医療費控除の明細書」の記入を省略できます
いつ頃届くのかを確認してみましょう
医療費通知(医療費のお知らせ)とは
2019(平成31)年 1月以降に発行された「医療費通知」や「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)の際に添付資料として使用することができます
医療費控除の対象となる支出で、この「医療費通知」「医療費のお知らせ」に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります
医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合には、その領収書は確定申告の期限から5年間保存する必要があるため、書類の保管などを考えると、健保などが発行する「医療費通知」や「医療費のお知らせ」をうまく活用したいものです
神奈川県後期高齢者医療制度の場合
この医療費通知、事務処理などのタイミングもあり、受診期間別に2回に分けて発行・郵送されるケースがほとんどです
神奈川県後期高齢者医療制度の場合、以前は、前年11月~12月の受診分が確定申告期限が終わった3月下旬ごろに届いていましたが、年々送付時期が少しずつ早くなっています
2021(令和3)年は、2020年1~11月受診分の「医療費通知」が2021年2月中旬に送付され、2020年12月受診分のみ2021年3月中旬に送付される、というスケジュールでした
令和2年分の確定申告は、申告期限が2021(令和3)年4月15日に延長されたため、2回目の「医療費通知」の到着を待って確定申告書を提出することも可能でした
令和3年分の確定申告で使用する2021(令和3)年分の「医療費通知」の発送予定時期は次の通りです
- 2021(令和3)年1月~11月受診分→2022(令和4)年2月10日頃発送
- 2021(令和3)年12月受診分→2022(令和4)年3月10日頃発送
神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページでは、上記の「発送予定時期」の記載のあとに、
2回目の医療費通知は、確定申告期間終了後に届く可能性がありますので、12月及び1回目の医療費通知に反映されていない分の医療費については、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります
と注書きがあるように、確定申告期限が3月15日の場合は、12月受診分の医療費通知を確定申告で利用するのは少々難しそうな状況です
とはいえ、還付申告などで確定申告期限を過ぎてもよい場合であれば、到着をすこし待って確定申告に用いるのでもよいのではと思います
医療費通知の再発行の可否や被保険者が亡くなった場合など
ところで、「医療費通知」「医療費のお知らせ」を紛失してしまった場合には、再発行が可能でしょうか
神奈川県後期高齢者医療保険の場合、再発行は可能です
後期高齢者医療担当窓口などへ電話をして紛失の旨を伝え、再発行のための申請書を送ってもらい、申請をする必要があります
また、医療費通知は亡くなった方には発送されませんが、相続人からの申請があった場合には発行されます
この場合も、後期高齢者医療保険窓口などへ申請書の郵送を依頼し、相続人が申請書を郵送する必要があります
いずれのケースでも、申請書が受け付けられてから医療費通知の発送までに2週間程度かかるので、申請が必要となった場合には早めに行いましょう
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