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「平成29年分 源泉徴収税額表」の出番です

年末調整関係の書類とともに

税務署から昨秋に届いている

「平成29年分 源泉徴収税額表」

今月支給の給与から対象となります

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「平成29年分 源泉徴収税額表」とは?

平成29年分 源泉徴収税額表」というA4サイズの冊子。

年末調整のしかた」というもっと分厚い冊子とともに、昨秋、税務署から送られてきていませんか。

平成29年分 源泉徴収税額表」は、平成29年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。

送られてきたのは平成28年の秋頃だったと思いますが、その当時の給与等について税額を算出する際には、この「平成29年分 源泉徴収税額表」は使用できませんでした。

しかし、年が明け、平成29年分の給与を初めて支給するタイミングで、こちらの「平成29年分 源泉徴収税額表」を使用するようにします。

平成28年分と何が変わったのか

この税額表、「平成29年分 源泉徴収税額表」というタイトルのすぐ下に、

平成29年1月から源泉徴収税額表が変わります。」と書いてあります。

 

平成28年分 源泉徴収税額表」と「平成29年分 源泉徴収税額表」をそれぞれひらくと、同じ様な数字が並んでいますが…

一体なにが変わったのでしょうか?

これは、所得税の税率は改正されていませんが、平成29年分より給与所得控除額の上限が220万円となったことと関係があります。

給与所得控除とは、給与収入の額に応じて一定の金額を差し引くもので、サラリーマンにとっての必要経費のようなもの。

給与収入でいうと年間1000万円を超える人の給与所得控除額が、平成29年分より一律220万円となりました。これにより、年収1000万円超の方は月々の給与から源泉徴収される税金がこれまでより高くなります。

より正確に月額表の甲欄でいうと、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が833,000円以上の方から、毎月源泉徴収する所得税額が平成28年分より高くなっています。
わかりにくいですが、上が平成29年分、下が平成28年分の税額表です。
それぞれの税額表の6ページ、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が「833,000円以上836,000円未満」の源泉徴収税額から、10円ずつ平成29年分のほうが高くなっています。

給与計算や経理担当者は必携です

該当する社員のいる会社で、給与計算をされている方、経理担当者などは、今月支給の給与から源泉徴収する税額に間違いがないか気を付けましょう。

そして、当年分の「源泉徴収税額表」は、大切に保管していつでも確認できるようにしておきたいものです。

なお、失くしてしまっても、大丈夫。

国税庁のホームページからダウンロードもできます。

ダウンロードした源泉徴収税額表をパソコンのデスクトップに貼り付けておくと、いつでも手軽に確認できます!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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