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高等学校等就学支援金と早生まれの関係

国の高等学校等就学支援金制度では

世帯収入が同じでも「早生まれの生徒」と「他の同学年の生徒」とでは

受給の可否や受給額に差異がでてしまう事例が生じます

この問題については来年度から是正される見込みです

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高等学校等就学支援金について

高校教育にかかる経済的負担の軽減を図るため、国公私立を問わず、高校等に通う所得などの要件を満たす世帯の生徒に対し、平成26年4月以降の入学者を対象に、その授業料に充てるための高等学校等就学支援金が支給されています

高等学校等就学支援金は、が実施する、返還不要の授業料補助の制度です

高等学校等就学支援金は、学校を通じて手続きが行われ、学校設置者(都道府県、学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てるので、生徒や保護者が直接受け取るものではありません

高等学校等就学支援金の額は、保護者等の年収が約910万円未満の場合、国公立高校で月額9,900円(年額118,800円)で、支給対象となれば、国公立高校は授業料負担が実質0円になります

私立高校の場合、授業料と就学支援金との差額は、保護者が負担することになりますが、2020年度からは私立高校に通う生徒については、保護者の年収が約590万円未満の世帯であれば、支給額が年間396,000円へ増額されています

 

なお、国の制度変更に合わせ、年収約590万円以上の世帯について、各都道府県は、独自に私立高等学校の就学支援金の上乗せ支援措置を設け、支給額の段差の緩和を図っています

 

早生まれで支給の不公平がうまれる?

高等学校等就学支援金の支給額は、保護者等の住民税の課税標準額(正確にいうと「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」)により、決まります

ここでいう「住民税の課税標準額」は、年収から様々な控除額をひいた後の額です

高等学校等就学支援金の支給額の判定に用いる住民税の情報は、前年中の所得に基づくものが翌年6月ごろに確定します

前年末時点で16~18歳の子供がいる世帯は、ひとりにつき住民税の扶養控除(33万円)をひけるのに対し、同じ高校2年生でも、1月2日から4月1日の早生まれは、前年末時点ではまだ15歳で扶養控除の対象外となります

このため「早生まれの生徒(高2)」の世帯の住民税の課税標準額は、同じ収入条件の「早生まれでない同学年の生徒」の世帯よりも33万円たかくなるため、所得制限(上記の年収910万円や590万円など)ぎりぎりの年収の場合、この33万円の差で就学支援金がもらえないというケースがあるというのです

 

2022年度から是正される予定です

いわゆる「早生まれの生徒」と「他の同学年の生徒」では、受給額が異なる事例が生じるため、算定方法について検討してほしいという声をうけて、文部科学省は来年度から是正する方針を固めました

具体的には、高校2年生の早生まれの生徒の場合、扶養控除と同額の33万円を課税所得からひいた金額をもとに就学支援金の支給の可否を決定するように調整される方向です

就学支援金制度以外の制度にも同じ状況があるともいわれており、暦年(1~12月)単位での個人所得課税と、年度(4月~翌年3月)を基本とする教育現場などとの相違があぶりだされた現象といえるでしょう

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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