確定申告の際に必要となる、
公的年金等の源泉徴収票
まもなく日本年金機構からの送付が始まります
公的年金等の源泉徴収票とは
公的年金等の源泉徴収票とは、厚生年金保険、国民年金等の受給者に対し、支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする書面です。
毎年1月に郵送で届けられ、これまで日本年金機構のものは、圧着式のハガキで、開封するとアズキ色の文字や書式で必要事項が記載されていました。
この公的年金等の源泉徴収票は、所得税の確定申告の際の添付書類等として必要となるため、届いたら失くさないように大切に保管しましょう。
平成28年分から新様式に
マイナンバー制度の導入により、サラリーマンが受け取る給与所得の源泉徴収票の様式がサイズとともに大きく変わりました。サイズがA6からA5の倍になったのはご存知の通り。
その他、法人番号や個人番号、非居住者である親族について、扶養親族の名前、ローン控除についての詳細などの記載が追加され刷新しました。
公的年金等の源泉徴収票も、同様に項目やレイアウトが平成28年分から変更されています。
国税庁のホームページによると、記載の方法が変わった主な箇所は以下の通りです。
①支払を受ける方の個人番号を記載します
②控除対象配偶者(老人控除対象配偶者)がいる場合には★を記載します
③特別障害者等の人数を記載します
④控除対象の配偶者、扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、非居住者がいる場合にその人数を記載します
⑤控除対象の配偶者の氏名、フリガナを記載します。非居住者である場合には、区分の欄に〇
⑥控除対象となる扶養親族の氏名、フリガナを記載します。非居住者の場合は、区分の欄に〇
⑦16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを記載します。非居住者である場合は、区分の欄に〇
⑧控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族が3人以上いる場合、それぞれ3人目以降の氏名と個人番号を記載します
⑨公的年金等の支払をする法人の法人番号を記載します
なお、給与所得の源泉徴収票のように、税務署や市町村に提出する分には、個人番号を記載しますが、公的年金等の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には個人番号は記載しないことになっています。
1月13日から順次送付
日本年金機構からの公的年金等の源泉徴収票は、1月13日(金曜)から19日(木曜)にかけて順次送付されると発表されています。
はがきサイズは変わりませんが、書式は以下の通りです。
横長に変更ですね。
出典:日本年金機構のホームページより
平成29年1月13日から19日にかけて、順次「平成28年分公的年金等の源泉徴収票」を送付します
お手元に届いたら、大切に保管しましょう。
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