個人事業主で障がいのある方は
一定の要件を満たしている場合
納期限までに申請することにより
個人事業税の減免を受けることができます
個人事業税の減免制度
個人事業主として、事務所や事業所を設けたり、フリーで各種事業(課税対象となる事業)を営んでいる場合、都道府県に「個人事業税」を支払う必要があります
税金を納める方(納税者)や扶養親族等に障がいがあると、一定の要件を満たすことで、個人事業税の減免(税金の負担が軽くなること)をうけられる場合があります
減免をうけるためには、個人事業税の納期限までに納税者が申請をする必要があります
身体障がい者の減免の内容
障がい者を対象とする個人事業税の減免は、基本的には、障がい者ひとりにつき5,000円(上限)の減免となります
都道府県によっては、精神障がいや重度の身体障害がい者の場合などに減免が上乗せされることもあります
たとえば、東京都の場合は、障がい者のうち精神または身体に重度の障害がある特別障がい者については、ひとりにつき10,000円の減免となります
ただし、個人事業税の減免を受けるためには、東京都では合計所得金額が370万円以下であること、といった条件もあります
住んでいる地域によって、減免額や要件が異なるので、減免の対象になるかどうかはお住いの都道府県税事務所で確認してみましょう
個人事業税の減免のための手続き
個人事業税の減免は、納税者が都道府県税事務所に申請することで利用できます
減免の手続きに必要な書類は、以下のとおりです
- 身体障がい者手帳、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳、愛護手帳)、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のほか、医師による証明書など、障がい者であることを証明する書類
- 納税通知書
- 個人事業税減免申請書
提出先は、住んでいる地域の都道府県税事務所や税支所・支庁などで、提出期限は個人事業税の納期限までです
「個人事業税減免申請書」は、都道府県税事務所で受けとるか、郵送やホームページからのダウンロードなどで取り寄せることもできます
個人事業税減免制度の利用には、年度ごとの申請が必要となりますので、対象となる場合は毎年度忘れずに申請しなくてはなりません
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