都道府県ごとに定める2021年度の最低賃金は
1時間当たり28円を目安に引き上がる見通しで
2021年10月1日から神奈川県は1,040円に改定されます
最低賃金制度とは
最低賃金制度は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最低限を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されるものです
2019年10月より施行された2019年度の最低賃金では東京都1,013円、神奈川県1,011円と、はじめて1,000円を超え、大きな話題となりました
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています
具体的には、まず、毎年7月に、厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の「目安」について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます
2020年は、新型コロナウイルスの影響の広がりもあり、「現行水準の維持が適当」として、11年ぶりに最低賃金の引上げ額の「目安」が示されませんでした
前年度(2019年度)の最低賃金のまま据え置くことを認めたともいえる内容でしたが、最終的には、40県が2020年度の最低賃金を前年より1~3円引上げました
2021年度の最低賃金
新型コロナウイルスの影響もあり、控えめな上昇にとどまった2020年度の最低賃金に対して、2021年度は、各都道府県の引上げ額の「目安」は「28円」と答申され、昭和53年度に目安制度がはじまって以降で最高額の引上げとなりました
中央最低賃金審議会から示される「28円」という引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会で地域の実情を踏まえた審議・答申が行われます
例年に比べて高めの引上げ「目安」でしたが、地元の経済状況等を鑑みて、以下の県は、目安の「28円」より高く引き上げられる予定です
- 島根県 32円(792円から824円へ)
- 秋田県 30円(792円から822円へ)
- 大分県 30円(792円から822円へ)
- 青森県 29円(793円から822円へ)
- 山形県 29円(793円から822円へ)
- 鳥取県 29円(792円から821円へ)
- 佐賀県 29円(792円から821円へ)
上記以外の都道府県は「目安」通りの28円引上げが決まっています
神奈川県の最低時給は1,040円へ
神奈川県内の最低賃金を決める「神奈川地方最低賃金審議会」は、2021年度の県内の最低賃金について、現行の1,012円から28円引き上げて時給1,040円に改定することを答申しました
例年通りであれば、改正後の神奈川県最低賃金は、2021年10月1日から発効します
最低賃金は、常用・臨時・アルバイト等全ての労働者に適用され、使用者はこの金額以上を支払わなければなりません
給与計算の際には注意が必要です
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