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相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させることが可能に

所有者不明の土地が年々増加していることから

不動産登記制度の見直しとともに

土地を手放すための制度が創設されます

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深刻化する所有者不明土地の問題

相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることがすくないこともあり、所有者が不明となっている土地(所有者不明土地)が急増しています

高齢化の進展により亡くなる方の数が増加するにつれて、所有者不明土地の問題はますます深刻化することが予想されます

そこで、所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から不動産登記制度の見直し相続した土地を手放すための制度所有者不明土地管理制度が近い将来に創設されることになりました

 

相続した土地を手放すための制度が創設されます

所有者不明土地の発生の抑制を図るための方策のうち、相続した土地の所有権を手放すための制度は、土地の所有権又は共有持分を相続したが、土地を手放したいと思っている方にとって朗報となるかもしれません

2023年にも、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度(仮称:相続土地国家帰属制度)が設けられる予定ですが、管理コストの国への転嫁や土地の管理がおろそかになる可能性を考慮して、土地を国家へ帰属させるためには、一定の条件を設定、法務大臣が審査することになっています

一定の条件とは、次のようなもので、土地が下記のいずれかに該当する場合は「承認申請」自体をすることができません

  • 建物等がある土地
  • 担保権等が設定されている土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 崖がある土地
  • 権利関係に争いがある土地
  • 通路など他人によって使用される土地 など

どんな土地でも受け付けます、というわけではなく、なかなか厳しい条件が設けらることになります

 

手続きと負担金について

手放したい土地が国の定める条件に合致している場合、つぎのようなプロセスで国庫への帰属の手続きが行われます

  1. 承認申請→相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人が行います
    ※共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります
  2. 法務大臣による要件審査・承認
  3. 負担金の納付→申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納めます
  4. 国庫帰属

このなかで最も気になるのは「負担金の納付」ではないでしょうか

この制度を利用するには、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を申請者が負わなくてはなりません

負担金は、地目や面積、周辺環境等の実情に応じて決まることになりますが、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる「原野」で約20万円、「市街地の宅地(200㎡)」で約80万円とされているので、細かな条件のほか、費用的な面がハードルとなります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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