感染症の影響により学生支援策として
通学している大学などから
助成金や支援金、見舞金を受け取った場合に税金はかかるのでしょうか
学費をまかなうために支給される支援金には所得税がかかりません
新型コロナウイルス感染症の影響による学生支援策として、学費をまかなうために支援金が大学等から支給されることがあります
この場合の支援金は、所得税法で非課税所得となる「学資金」に該当するため、所得税の課税対象とはなりません
支援金ではなく、授業がオンラインになってしまい、パソコンなどが供与された場合も「学資金」に該当し、所得税の課税対象とはなりません
「一時所得」の対象になる支援金も
学費をまかなうための支援金や、授業をうけるためのパソコンの供与などは「学資金」に該当して、所得税はかかりません
しかしながら、支援金の使い道が「学費」に限定されていない場合には、税金上の取り扱いが異なります
たとえば、学生の「生活費」をまかなうために支援金が支給される場合は、所得税の一時所得として収入金額に含めなくてはなりません
ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、その年の他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、所得税の課税対象とはなりません
見舞金には税金はかかりません
最後に、もし新型コロナウイルス感染症にかかってしまったことで大学などから見舞金を受け取った場合を考えてみましょう
この場合の見舞金は、所得税法9条の「心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」に該当しますので、所得税の課税対象にはなりません(非課税)
非課税なので、税金の申告は不要です
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