東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)では
亡くなった方の数に対する相続税の課税割合は13.1%と
7~8人にひとりの割合になっています(令和元年分)
相続税の課税割合|東京エリアの場合
東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)で令和元年分に亡くなった方の数は、276,925 人(前年対⽐ 102.2%)でした
そのうち、相続税が発生する申告書の提出があった被相続人の数は 36,145 人で、およそ13%です
相続税の申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などにより、納税額がゼロとなるものの、相続税の申告書の提出が必要な場合があります
相続税の納税額がない申告書も含めると、令和元年の東京国税局管内での提出割合は、17.8%にものぼります
地域差がおおきい相続税の課税割合
相続税の申告は地域差がおおきいのが特徴です
東京国税局管内の相続税の課税対象者は3.6万人で、全国の相続税の課税対象者11.6万人に占めるその割合は、約31%
日本全国の相続税申告の約3分の1が東京国税局管内にて提出されています
おなじ東京国税局管内でも、東京都での課税割合がダントツに高く、16.3%
つづいて、神奈川県での課税割合が12.6%、千葉県の8.5%、山梨県の6.4%です
令和元年分相続税の申告状況|東京都と神奈川県
東京都と神奈川県の相続税の申告状況の一部をまとめてみました(令和元年分)
令和元年分相続税の申告事績の概要(東京国税局・令和2年12月)より
相続税の申告が必要だけれども、申告すれば相続税額が発生しないケースはすくなくありません
申告が必要かどうかなどは、税理士などの専門家にはやめに相談することをおすすめします
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