相続開始から3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合は
土地・家屋の所在する区にある都税事務所へ
「現所有者申告書」を提出する制度が東京23区で始まりました
「現所有者申告制度」が東京23区でスタート
亡くなった方名義の土地や建物がある場合、不動産登記簿の名義変更手続き(相続登記)を行います
もし相続登記を行わず放置しておくと、土地や建物の所有者が亡くなってから時間が経つにつれて、相続人が増え、相続関係が複雑になる可能性があるので、相続登記は早めに行うのがよいでしょう
ただ、登記に費用がかかることもあり、相続登記をしない土地が増えていることを鑑みてでしょうか
相続開始から3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合には、土地・家屋の所在する区にある都税事務所へ「現所有者申告書」という書類を提出してください、という制度が2021年4月1日から東京23区でスタートしました
現所有者申告制度とは
東京23区ではじまった「現所有者申告制度」は、土地・家屋の所有者が亡くなった場合で、相続人など新たに所有者となった方(現所有者)が、ご自身でその土地・家屋の現所有者であることを申告する制度です
申告の対象となる「現所有者」とは、法定相続人や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です
まだ遺産分割が済んでいない場合には、法定相続人全員が「現所有者」となります
不動産登記簿の名義が変更されるまでは、この現所有者申告に基づいて、現所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税されます
申告の方法など
「現所有者申告書」の提出義務は、現所有者全員にありますが、代表者が複数の現所有者をまとめて申告することもできます
また、申告する方が現所有者であることを示す資料(戸籍謄本など)を添付書類として一緒に提出する必要があります(添付書類はコピーしたものでも可)
現所有者申告書のダウンロードや書き方などは以下のページが参考になります
提出期限と提出先は以下の通りです
- 提出期限:自身が「現所有者」であることを知ってから3か月以内(相続開始から3か月以内)
- 提出先:土地・家屋の所在する区にある都税事務所
なお、不動産登記簿の名義を変更した場合は、現所有者申告の必要はありません
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