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相続により取得した建物などの減価償却

相続により減価償却資産を取得した場合

亡くなった方の取得価額や未償却残高をそのまま引き継ぎますが

相続開始日を取得日として減価償却の方法を判断します

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取得価額や未償却残高は引き継ぐ

貸家や賃貸マンションを相続し、引き続き不動産所得を営んでいる場合、引き継いだ相続人はその不動産所得を確定申告することになります

相続により取得した建物や建物付属設備といった事業用資産は、被相続人から取得価額耐用年数未償却残高をそのまま引き継いで減価償却費の計算をします

 

相続により取得した建物の減価償却方法

相続により取得した事業用資産の減価償却方法はどうなるのでしょうか

たとえば、相続により取得した賃貸マンションの減価償却について、亡くなった方は、旧定額法により賃貸マンションを減価償却していたとしましょう

ところが、平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます

つまり、この賃貸マンションを相続人が2020年に相続した場合、相続人の建物の償却方法は、2020年取得の建物ということになり、定額法となります

相続により取得した固定資産は「相続開始日(亡くなった日)」を取得日として償却方法を判断するため、亡くなった方の減価償却方法は引き継がれないのです

 

相続した年の償却月数について

減価償却の月数の計算では、1か月未満の端数は切り上げるというルールがあるため、相続があった年は、亡くなった方の償却月数と相続人の償却月数の合計が、12か月ではなく13か月になることがあります

たとえば、亡くなった方が貸家業を営んでいた場合、相続開始日が10月25日だったとすると、亡くなった方の準確定申告では、1月から10月までの10か月分の減価償却費を計上でき、相続人の確定申告では、10月から12月までの3か月分の減価償却費を計上できます

亡くなった方と相続人の償却月数をあわせる(10か月+3か月)と、13か月分となりますが、1か月未満の端数は切り上げるというルールがあるため間違いではありません

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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