公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付は
所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります
一部の自治体では、個人住民税の寄付金控税額控除の対象となります
ユニセフ募金の所得税での取り扱い
寄付金というと、所得税の「所得控除」が有名ですが、公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付は、所得税の計算上「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択できます
「所得控除」とは、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などをいい、税金が課される所得金額から一定額を差し引くことができる制度です
一方、「税額控除」は、所得金額に税率を掛けて計算した所得税額からから直接差し引くことができる控除をいいます(税額控除額は(対象となる寄付金合計額-2,000円)×40%)
いずれの控除をうけるにも確定申告の手続きが必要で、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択します
年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなる場合が多いようです
確定申告では、日本ユニセフ協会が発行する領収書を確定申告書に添付します
「税額控除」を選択する場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付する必要があります
「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷されていたり、領収書に同封されています
見当たらない場合は、日本ユニセフ協会のホームページからダウンロードすることも可能です
ユニセフ募金の税制上の優遇措置について(寄付金控除)|日本ユニセフ協会
個人住民税では税額控除の対象に
個人住民税の寄付金税制の拡充により、都道府県・市区町村がそれぞれの条例で指定した寄付金は、個人住民税でも軽減措置の対象となっています
個人住民税での寄付金は「所得控除」としてではなく「税額控除」での取り扱いのみです
個人住民税の寄付金税額控除の対象となる金額は次の通りです
- 都道府県指定の場合:(寄付金額-2,000円)×4%
- 市区町村指定の場合:(寄付金額-2,000円)×6%
*政令指定都市にお住いの方は、個人道府県民税では(寄付金額-2,000円)×2%、個人市民税では(寄付金額-2,000円)×8%になります
個人住民税で対象となるのは自治体が条例で指定した場合のみ
個人住民税での日本ユニセフ協会への寄付金の取り扱いは、全国一律でないことに注意が必要です
お住いの都道府県や市区町村が、個人住民税の寄付金税額控除の対象として条例で指定した公益社団法人や公益財団法人、学校法人や社会福祉法人等への寄付でないと、個人住民税での寄付金税額控除の対象とはなりません
公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金が、個人住民税の寄附金税額控除の対象となっている都道府県・市区町村は、それほど多くはありません
47都道府県のうち、日本ユニセフ協会への寄付が都道府県民税の寄付金税額控除の対象となるのは、
埼玉県、東京都、神奈川県、岡山県
のみです
日本ユニセフ協会への寄付が市町村民税の寄付金税額控除の対象となるのは、もうすこし多く、主な市区町村では、
札幌市、盛岡市、仙台市、さいたま市、東京都港区、三鷹市、武蔵野市、横浜市、相模原市、小田原市、厚木市、海老名市、鎌倉市、逗子市、平塚市、秦野市、茨木市、寝屋川市、岡山市、広島市、北九州市
などです
日本ユニセフ協会への寄付が条例指定寄付に該当するかは、いつもこちらのホームページで確認していますが、掲載されているリストが「平成30年6月30日現在」のものなので、各自治体のホームページでも確認するようにしています
条例等の改正により変更となる場合もあるので、最新の指定状況は、各自治体に確認する必要があります
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