マイホームを売却したときは
譲渡益から最高3,000万円まで控除できる特例があります
土地建物ともに共有のマイホームであれば
共有者ひとりにつき最高3,000万円が控除されます
3,000万円特別控除とは
マイホームを売ったときには、所有期間の長短に関係なく譲渡益から最高3,000万円まで控除ができる特例があります
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます
この特例をうけるためには、下記のような細かな条件があります
●自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
また、住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの条件いずれにも当てはまることが必要です
- その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
●売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除く)
●マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
●売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
●災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
●売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
こんなときは使えません
このマイホームを売ったときの特例は、住んでいた家を売った場合で、購入したときより高く売れたときであっても3,000万円までの利益については税金がかからないという制度です
相続した空き地を売って売却益がでてしまった、投資用に購入したマンションを売って売却益がでてしまったといった方にとっては、3,000万円も控除してくれるなんて…と羨ましく思える制度です
とても大きな優遇ですので、上記のような細かな条件がありますが、次のような家屋にも利用できないことになっています
●この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
●居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
●別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
要は、3,000万円特別控除の利用を目的として、一時的に住んだり、住民票を動かした場合や居住用と認められないような家屋(セカンドハウス)には利用できないということです
共有のマイホームの場合
マイホームが夫婦共有名義(土地建物ともに夫婦共有)の場合、マイホームを売却した時の売却益に対して、この特例を受けることができるかどうかは、共有者ごとに判定します
特別控除額は、この特例を受けることができる共有者一人につき最高3,000万円で、共有者全員あわせて3,000万円ではありません
夫婦それぞれが居住用財産の3,000万円の特別控除を受けることが出来ます(最高で6,000万円控除可能)
ただし、敷地だけを夫婦共有としていで、家屋は共有でない場合、家屋の所有者以外のひとは原則としてこの特例をうけることができません
夫婦のそれぞれが3,000万円特別控除をつかえるのは、土地建物ともに共有である場合であることに留意しましょう
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要で、夫婦といえども確定申告書をひとりひとりが提出してくださいね
***編集後記***
「18歳成人」改正民法が成立したようですね
我が家の平成16年生まれ(現中2)は高3で成人を迎えることに
成人式も様変わりするのかなー
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら