準確定申告前年中に亡くなった方の配当割・株式等譲渡所得割の取扱い 上場株式等の配当の支払を受ける際に天引きされる「配当割」などは確定申告をすることで住民税でも還付されることもありますが、亡くなった方の所得税確定申告(準確定申告)をした場合には翌年1月1日時点で亡くなっているときは住民税の納税義務がないため... 2024.04.08準確定申告