土地の有効活用を通じた地域活性化や
所有者不明土地発生の予防を目的に
譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合に
長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されます
低未利用土地等の譲渡所得課税の特例とは
2020年7月、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に、譲渡所得課税を軽減する特例措置が創設されます
これは、人口減少がすすみ、利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進・更なる所有者不明土地の発生の予防などを目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する措置で、この特例措置の適用をうけるためには、必要書類を用意して確定申告をする必要があります
低額な不動産取引では、
- 想定より売却収入がひくい
- 相対的に測量費や解体費など譲渡費用の負担が重い
- 売却のために様々な費用の支出があった上に、さらに課される譲渡所得税に負担を感じる
といった理由で、土地を売らず、低未利用地(空き地など)として放置されることがままみられます
そこで、売却時の負担感を軽減することを目的に、
- 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下
- 都市計画区域内の低未利用土地等 ※譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて市区町村が確認したものに限る
といった要件を満たす取引について、売主の長期譲渡所得を100万円控除するのがこの特例の概要です
対象となる低未利用土地等とは
創設された100万円控除の対象となる「低未利用土地等」とは、つぎのすべての条件を満たすものとなります
- 都市計画区域内にある
- 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
- 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したもの
適用時期や条件など
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例は、2020年7月1日から2022年12月31日までの間の譲渡について適用されます
主な適用条件:
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡した個人の配偶者等、その個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び低未利用土地の上にある資産を含めた譲渡の対価の額が500万円を超えないこと
この特例措置の適用をうけるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります
必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行するのは、対象となる土地が所在する市区町村役場です
「低未利用土地等確認書」の発行のためには、以下の書類などが必要となります
- 「低未利用土地等確認申請書」「低未利用土地等の譲渡後の利用について」といった所定の様式の書類
- 売買契約書の写し
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告又は電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類など、要件を満たすことがわかる書類
- 申請のあった土地等の登記事項証明書
書類の不備などがあると「低未利用土地等確認申請書」の発行にも時間がかかりますので、この制度の利用を考えている場合には、確定申告の期限を考慮し、余裕をもって手続する必要があります
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