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令和2年分以降の所得税確定申告書は新しい様式になっています

10月も半ばとなり、年明けの確定申告が気になるころです

令和2年分以降の所得税確定申告書の様式が公表されています

新しい用語や記入項目、レイアウトなどで変更がみられます

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令和2年分の所得税の確定申告書の様式

令和2年分以降の所得税の確定申告書の様式が国税庁のホームページで公表されています

確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

改正に伴い、新しい用語や記入項目がみられるほか、第二表では全体的なレイアウトもかわり、すこしスッキリした印象です

主な変更点をご紹介しましょう

 

第一表の主な変更点

所得税の確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bの二種類があります

確定申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できるものです

一方、確定申告書Bは、所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できるものです

確定申告書Aと確定申告書Bの「第一表」(左側)をそれぞれ見比べてみると、全部の種類の所得の申告に使用できる確定申告書Bは、確定申告書Aと比べて、細かく区切られていてギッシリ詰まった感じです(令和2年分以降の確定申告書Aと確定申告書Bを順番に並べてみました)

 

確定申告書A、確定申告書Bどちらも、「第一表」(左側)の変更点はおおきくわけて2点です

ひとつは、「雑所得」について

これまでは「公的年金等」と「その他」の2つに区分していましたが、令和2年分以降からは「公的年金等」「業務」「その他」の3つに区分して記入するようになっています

 

もうひとつは、「寡夫控除」の廃止と「ひとり親控除」の創設に伴うものです

ずらりと並んだ所得控除(所得から差し引かれる金額)のタイトルの一つが、これまでの「寡婦、寡夫控除」から「寡婦、ひとり親控除」へと変更されています

 

レイアウト変更がおおい第二表

令和2年分以降の確定申告書の「第二表」は、以前のものと比べてスッキリしたレイアウトの印象です

「第二表」で新設された欄は、「〇本人に関する事項」という欄です

〇本人に関する事項」では、納税者自身が寡夫ひとり親勤労学生障害者特別障害者に該当する場合にチェックします

 

ほかにも、「〇保険料控除等に関する事項」という欄で、その年に支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料や小規模企業共済等掛金控除に該当する事項を一箇所で記入できるようになっています

 

また、これまでは配偶者(特別)控除の対象となる配偶者の記入欄、扶養控除の対象となる親族の記入欄、16歳未満の扶養親族の記入欄がばらばらと分かれていましたが、以下の様に「〇配偶者や親族に関する事項」という欄で、配偶者も親族も一箇所に記入できるよう変更されています

16歳未満の扶養親族に関する事項を「〇配偶者や親族に関する事項」で記入できるようになり、「住民税に関する事項」も以前よりは大きな文字ですっきりとまとめられています

 

国税庁の確定申告書等作成コーナーなどパソコンを用いて確定申告書を作成する場合は、必要事項を入力していけば、関係する箇所に自動的に出力されるようになっています

このため、記入する箇所の変更点などを気にする必要もありませんが、前もって数字を集めて試算や下書きなどを用紙に記入する際には、令和2年分以降からの申告書の様式がこれまでとは少し変わっていることを知っておくとよいでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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