新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
所得税、贈与税・個人事業者の消費税の
申告・納付期限が延長されることになりました
確定申告期限の延長が決まりました
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延長を踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告・納付期限が2021年4月15日(木)まで延長されることが決まりました
国税庁 確定申告書等作成コーナー お知らせ より
もともと、令和2年分の所得税と贈与税の申告・納付期限は、2021年3月15日(月)、個人事業者の消費税の申告・納付期限が2021年3月31日(水)でした
この決定により、所得税や贈与税は1か月延長、個人事業者の消費税については約半月延長されたことになります
振替納税の振替日も変更になります
申告と納付期限の延長に伴い、所得税と個人の消費税の振替納税を利用されている方の振替日についても、延長されます
振替納税とは、預貯金口座からの口座引落しにより、所得税や個人事業者の消費税を納める手続きをいいます
振替納税の利用に当たっては、事前に税務署などへ専用の依頼書を提出するなどの手続きが必要になりますが、所轄の税務署が変更とならない限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます
令和2年分の振替日は、申告所得税は2021年4月19日(月)、個人消費税は2021年5月24日(月)の予定でしたが、
申告期限の延長とともに、振替日も以下のように延長されます
- 申告所得税の振替日:2021年5月31日(月)
- 個人消費税の振替日:2021年5月24日(月)
申告所得税の振替日よりも、個人消費税の振替日が先になりますので、両方の税金を納める方は振替日の残高に注意しておきましょう
各種申請届出手続きも延長の対象に
申告以外の各種申請や請求、届出その他の書類の提出についても、その期限が2021年2月2日から同年4月14日までに到来するものは、期限が2021年4月15日まで延長されます
したがって、 国外財産調書や財産債務調書の提出も含め、以下のような手続きについても、延長の対象となります
【申告所得税関係】
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
- 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
- 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
- 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
- 個人事業の開廃業等届出
【贈与税関係】
- 相続時精算課税選択届出
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