1月31日が提出期限の給与支払報告書
提出は終わりましたか
提出後に従業員に転職や退職があった場合には
異動届出書の提出が必要です
給与支払報告書の提出
給与支払報告書とは、総括表と呼ばれる市区町村から送られる提出用の表紙と個人別明細書と呼ばれる源泉徴収票と同じ内容のものを併せていいます。
給与の支払者は1月31日までに給与支払報告書を各従業員がお住いの市区町村に提出する義務があります。
この給与支払報告書、1月31日までに市区町村に提出されると、これをもとに翌年度分の個人住民税の額が計算される、大切な報告書です。
給与支払報告書をもとに計算される個人住民税の納め方には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
個人住民税の特別徴収とは、一言でいうと、給与天引きによる納入制度をいいます。 一方、普通徴収とは、各市区町村から個人に直接送付される納税通知書で個人住民税を納める制度をいいます。
平成28年度から特別徴収が推進され、原則としてすべて特別徴収となっていますが、一定の事由に該当する方は普通徴収が認められるため、その場合は「普通徴収切替理由書」を記入して、給与支払報告書と併せて提出することとなっています。
*電子申告などで給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の添付は不要で、該当の方の「普通徴収」欄にチェックを入れ、摘要欄に該当する普通徴収切替理由の符号(普A、普Bなど)を記入します。
これら給与支払報告書の市区町村への提出期限は1月31日。
期限後に提出した場合、個人住民税の税額決定通知書の送付が遅れることがあるため、期限までに提出しましょう。
提出後に従業員の異動があった場合
この給与支払報告書を市区町村に提出、すでに特別徴収により個人住民税の納入が始まっている方が退職等する場合には、その従業員のお住いの市区町村に会社(給与支払者)が「給与所得者異動届出書」をその退職等の日の翌月10日までに提出しなければなりません。
この「給与所得者異動届出書」は、従業員がお住いの市区町村のホームページからダウンロードできる場合もありますし、5月に各市区町村から郵送された特別徴収税額決定通知書に同封されていることも多いです。
原則としてすべての従業員が特別徴収となった現在、従業員が退職等した際に、この「給与所得者異動届出書」を提出しておかないと、従業員が退職して給料の支払がなくなり給与天引きできなくなった事実が市区町村に伝わりません。個人住民税を特別徴収できなくなった旨を市区町村に伝えるのが、この「給与所得者異動届出書」なのです。
なお、1月に作成・提出済みの給与支払報告書に記載された従業員のうち、退職等の理由により、その年の4月1日現在において給与の支払いを受けなくなった人がある場合にも、できるだけ早く「給与所得者異動届出書」を作成して、該当する従業員がお住いの市区町村に提出します。この場合の提出期限は4月15日。これは5月中旬に発送する税額決定通知書に間に合わせるためです。
1/1~4/30の間の退職者は一括徴収
上記の「給与所得者異動届出書」の提出のほかに、すでに特別徴収により個人住民税の納入が始まっている方が年明け1/1以降4/30までに退職等する場合には、特別徴収できなくなった残りの税額を最後の給料から一括して特別徴収(一括徴収)することが義務付けられていますので、これから退職等する方がいる場合はご注意ください。
これは、特別徴収されていた従業員が、退職等により給与の支払いをうけなくなったため天引きすることができなくなった税額の取り扱いについて。
特別徴収が始まり、6月1日から12月31日までに退職等をした場合は、特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員から直接納付となります(ただし、従業員が特別徴収を希望した場合は、残りの税額を給与から一括徴収します)。
しかしながら、翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合は、特別徴収できなくなった残りの税額については、従業員からの申出の有無にかかわらず、会社が残りの税額を給与から一括して特別徴収(一括徴収)により納入しなければなりません。
1月1日から4月30日までの期間の退職者については、会社が一括徴収をし忘れた場合でも、会社に納入義務がありますので注意が必要です。
住民税の特別徴収により小さな会社でも、毎月の徴収・納付の手間が増大しました。
退職等の際の手続きも、①「給与所得者異動届出書」の提出、②特別徴収できなくなった残りの税額の取り扱い、と2段階で対応しなくてはなりません。
とくに、これから4月30日までに退職する従業員に最後に給与の支払いをする際には、一括徴収を忘れないようにしましょう。
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